○嬬恋村重度身体障害者福祉タクシー料金補助事業実施要綱
昭和63年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者(以下「障害者」という。)が社会生活の必要上タクシーを利用した場合、その料金の一部を補助することにより障害者の社会活動の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 この事業の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(1) 本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者
(2) 重度身体障害者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の視覚障害・肢体不自由の1級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けているもの
(3) 本人又はその者と生計を一にする家族が地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税又は同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けていないこと。
(事業の委託)
第3条 村長は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第4項に規定するタクシー業者であって、かつ、次の各号に掲げる者のうち村長が指定したものに委託するものとする。
(1) 村内に事業所を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認めるもの
(申請及び決定)
第4条 給付対象者が利用することのできるタクシー(以下「福祉タクシー」という。)料金の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
2 前項の申請書を提出するときは、身体障害者手帳を提示しなければならない。
(給付及び利用回数)
第5条 村長は、福祉タクシーの基本料金を嬬恋村福祉タクシー利用券(様式第5号。以下「利用券」という。)の交付をもって補助する。
2 利用券は、補助の確定した者(以下「受給者」という。)1人につき1年度24枚以内とする。
(利用券の交付)
第6条 村長は、毎月4月に当該年度分の利用券を交付するものとする。
2 年度の途中において受給者になった者に対する利用券の交付は、受給者となった日の属する月から当該年度3月までの月割りとし、補助の確定後速やかに交付するものとする。
(利用の方法)
第7条 受給者が福祉タクシーを利用するときは、当該福祉タクシーの運転手に身体障害者手帳を提示するとともに、前条に規定する利用券1枚と料金から基本料金を差し引いた金額を支払うものとする。
(費用の請求)
第9条 村長と契約を行ったタクシー業者(以下「業者」という。)は、毎月初日から末日までに受領した福祉タクシー利用券を添えて、福祉タクシー料金請求書(様式第6号)により翌月10日までに村長に請求するものとする。
2 村長は、前条の請求を受けたときは、内容を審査の上速やかに福祉タクシー料金を業者に支払うものとする。
(1) 受給者が死亡したとき。
(2) 受給者が村外へ転出したとき。
(3) 受給者の障害程度が1級に該当しなくなったとき。
(4) 受給者が福祉施設に入所したとき。
(5) 受給者又は受給者の保護者等が、自動車税又は軽自動車税の減免を受けたとき。
(紛失・破損等の届出)
第11条 受給者が利用券を紛失し、盗難し、破損し、又は汚損したときは、速やかに福祉タクシー利用券紛失等届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の届出を受けた場合において特に認めたときは、再交付することができる。
(譲渡等の禁止)
第12条 受給者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(給付の返還)
第13条 村長は、不正に利用券を使用した者があるとき、又は不正な手段により福祉タクシー料金の給付を受けた者があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第85号)
この告示は公布の日から施行し、改正後の嬬恋村重度身体障害者福祉タクシー料金補助事業実施要綱は、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。