○嬬恋村在宅重度心身障害者等デイ・サービス事業実施要綱
平成13年2月26日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、嬬恋村在宅重度心身障害者等デイ・サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度心身障害者等のうち知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく既存の授産施設等への通所が困難な者に対し、通所の場を設け、日常生活訓練、機能訓練及び養護等を行うことにより、重度心身障害者等の地域生活を援助するとともに、その介護を行う家族の負担を軽減することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、その一部を長野原町に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、嬬恋村に居住する既存の授産施設等への通所が困難なおおむね15歳以上の在宅の重度心身障害者(重症心身障害者、重度知的障害者又は重度身体障害者)又はその介護を行う家族で、次の各号に該当しないものとする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者
(3) 移送不可能な者
(4) その他村長が不適当と認めた者
2 前項に定めるもののほか、利用人員及び適切な事業運営に支障がなく、かつ、長野原町長がやむを得ないと認めた場合には、15歳未満の在宅の重度心身障害児(重症心身障害児、重度知的障害児又は重度心身障害児)でも、養護学校の訪問教育を受けている児童又は就学前の児童であって通園の場を持たない場合には、事業の対象とする。この場合において、在宅の15歳以上の中軽度心身障害者でも、介護の家族が昼間用事を足す間の保護等一時的サービスを受けることは可能とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとし、心身障害者等の実態に応じて実施するものとする。
(1) 日常生活訓練
(2) 機能訓練
(3) 養護
(4) 介護技術指導
(5) 更生相談
(6) その他地域生活を援助する事業
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者又はその家族(以下「申請者」という。)は、心身障害者等デイ・サービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定及び登録)
第6条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その利用の可否を速やかに決定しなければならない。
2 村長は、前項の規定による利用の可否を決定するに当たっては、長野原町長に事業の委託について協議するものとする。
(1) 健康上の問題等により利用ができなくなったとき。
(2) この事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき。
(利用の解除)
第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を解除することができる。
(1) 疾病その他の理由により利用が不適当と認めたとき。
(2) 事業の利用を必要としないと村長が認めたとき。
(3) 長野原町長から受託解除があったとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、利用の解除を決定したときは、速やかに利用者又はその保護者及び長野原町長に心身障害者等デイ・サービス事業利用解除決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、指導に要する原材料費及び飲食物等の利用者個人に係る私的経費について負担しなければならない。
(村の負担)
第10条 村長は、長野原町への利用の委託をした場合の費用については、長野原町在宅重度心身障害者等デイ・サービス事業実施要綱(平成13年長野原町要綱第6号)に規定する費用負担徴収基準に基づく長野原町長からの請求を受け、支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
2 この要綱を改変した場合は、速やかに長野原町長に連絡するものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
様式 略