○嬬恋村身体障害者等デイサービス運営事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の身体障害者等に対し、身体障害者等デイサービス事業(以下「事業」という。)により各種のサービスを提供することによって、当該身体障害者等の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とし、対象者の決定等を除き、事業の運営の一部を嬬恋村社会福祉協議会(以下「運営主体」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、村内に居住する身体障害者等であって身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障がある者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(3) 訪問事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(サービスの供与)
第5条 サービスの供与は、利用者の希望、身体的状況及び家族の状況等を十分勘案して決定するものとする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者等デイサービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、サービスの提供に当たり必要と認めるときは、健康診断書の添付を求めることができる。
3 申請書の提出は、嬬恋村社会福祉協議会等を経由して行うことができるものとする。
(登録及び決定通知)
第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態等を調査し、利用の可否について決定をしなければならない。
2 村長は、利用させることを決定したときは、身体障害者等デイサービス利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(1) 入院等によりデイサービスの利用ができなくなったとき。
(2) デイサービスの利用を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき。
(サービスの廃止)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスの利用を廃止することができる。
(1) 死亡又は村外へ転出したとき。
(2) 入院等により6か月以上断続して利用しなかったとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、デイサービスの利用を廃止したときは、速やかに申請者及び運営主体に身体障害者等デイサービス利用廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(利用者負担)
第10条 第6条に定めるサービスに伴う原材料費等の実費は、利用者の負担とする。
2 前項に定める利用者の負担については、運営主体においてこれを徴収することができるものとする。
(備付書類)
第11条 村長は、嬬恋村身体障害者福祉法施行細則(平成15年嬬恋村告示第18号)第2条に基づく身体障害者更生指導台帳のほか、事業実施に必要な書類を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 嬬恋村デイ・サービス事業実施要綱(平成3年嬬恋村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第40―1号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。