○嬬恋村高齢者インフルエンザ予防接種負担金等交付要綱
平成13年12月11日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村に居住する高齢者におけるインフルエンザ及びインフルエンザによる疾病の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の防止に資することを目的として、インフルエンザ予防接種費用の一部を負担し、又は補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により負担金又は補助金(以下「負担金等」という。)の交付を受けることができる者は、接種日において嬬恋村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日に65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の3で定める者
(3) 村が公告をする前日までにインフルエンザ予防接種をした者で、接種日において前2号に該当する者又はその者の接種費用を支払った者
(交付金額)
第3条 負担金等の交付金額は、ワクチン接種に要した費用のうち1人1回に限り自己負担分1,000円を控除した金額とし、3,500円を限度として助成する。
また、前条の対象者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者は1人1回に限り4,500円を限度として、接種費用の全額を助成する。
2 対象者の加入する健康保健組合等から助成がある場合は、前項により算定した額から、その助成額を除いた額を交付するものとする。
(交付申請)
第4条 負担金等の交付を受けようとする者は、高齢者インフルエンザ予防接種負担金交付申請書(別記様式)に、インフルエンザ予防接種予診票又は医療機関予診票の写し及び支払額の確認ができる書類を添えて村長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 村長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められるときは交付を決定し、申請者に負担金等を交付するものとする。
(負担金等の返還)
第6条 村長は、申請者が次の各号いずれかに該当する場合には、負担金等の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により負担金等の交付を受けたとき。
(2) 負担金等の交付の条件に違反したとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年11月7日から適用する。
附則(平成27年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(令和元年告示第96号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第140号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村高齢者インフルエンザ予防接種負担金等交付要綱は令和4年10月1日から適用する。