○嬬恋村敬老祝金条例

平成12年3月3日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、嬬恋村に住所を有する高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) その年の4月1日から翌年の3月31日までに満80歳、満90歳及び満100歳に達する者であること。

(2) その年の9月1日現在で本村に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民票に記載されていること。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長は、必要により物品に代えて支給することができる。

(1) 満80歳の者 10,000円

(2) 満90歳の者 20,000円

(3) 満100歳の者 100,000円及び慶祝状

(支給の時期)

第4条 祝金は、次の時期に支給する。

(1) 満80歳及び満90歳の者 その年の9月

(2) 満100歳の者 誕生日の属する月又は前月の吉日

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本村に住所を有しなくなったとき。

(支給の特例)

第6条 村長は、受給資格者が祝金の支給を受けた後、前条の規定による受給資格を消滅した場合、その年度分に限り祝金を返還させないことができる。

(未支給祝金の遺族等への支給)

第7条 第2条の受給資格者が支給日前に死亡した場合は、祝金をその遺族に支給し、遺族がいないときは、その者の相続人に支給するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 嬬恋村満百歳慶祝金支給要綱(平成9年嬬恋村告示第33―2号)は、廃止する。

嬬恋村敬老祝金条例

平成12年3月3日 条例第5号

(平成16年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月3日 条例第5号
平成12年9月25日 条例第47号
平成16年3月17日 条例第2号