○嬬恋村敬老祝金条例
平成12年3月3日
条例第5号
嬬恋村敬老祝金条例(昭和63年嬬恋村条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、嬬恋村に住所を有する高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。
(1) その年の4月1日から翌年の3月31日までに満80歳、満90歳及び満100歳に達する者であること。
(2) その年の9月1日現在で本村に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民票に記載されていること。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長は、必要により物品に代えて支給することができる。
(1) 満80歳の者 10,000円
(2) 満90歳の者 20,000円
(3) 満100歳の者 100,000円及び慶祝状
(支給の時期)
第4条 祝金は、次の時期に支給する。
(1) 満80歳及び満90歳の者 その年の9月
(2) 満100歳の者 誕生日の属する月又は前月の吉日
(受給資格の消滅)
第5条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本村に住所を有しなくなったとき。
(支給の特例)
第6条 村長は、受給資格者が祝金の支給を受けた後、前条の規定による受給資格を消滅した場合、その年度分に限り祝金を返還させないことができる。
(未支給祝金の遺族等への支給)
第7条 第2条の受給資格者が支給日前に死亡した場合は、祝金をその遺族に支給し、遺族がいないときは、その者の相続人に支給するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 嬬恋村満百歳慶祝金支給要綱(平成9年嬬恋村告示第33―2号)は、廃止する。