○嬬恋村自立生活援助事業実施要綱
平成12年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び心身障害者(児)等が在宅での自立した生活を可能にすることを目的に実施する自立生活援助事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とし、嬬恋村社会福祉協議会、嬬恋村農業協同組合及び社会福祉法人のどか(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村が備える住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 在宅で生活するおおむね65歳以上の高齢者世帯(1人及び2人暮らし老人等)であって、日常生活において何らかの援助を必要とする者。ただし、次条第3号に掲げるサービスについては、当該年度(4月から7月までの間にあっては、前年度)村民税非課税者とする。
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級の障害を有する者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳保有者で1人暮らしの者
(3) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要支援2の認定を受けた者。ただし、次条第1号に掲げるサービスの利用のみとする。
(4) その他村長が必要と認める者
(サービスの内容等)
第4条 この事業は、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 外出時の支援 福祉有償運送利用に伴う外出等における乗車前又は降車後の屋内外での移動支援、通院先での受診の手続及び外出先での移動等の支援
(2) 配食サービス 嬬恋村地域支援事業実施要綱(平成28年嬬恋村告示第12号)第7条第2号に規定する配食サービス、及び前条第1項第2号及び第4号が利用するこれに準じた配食サービス
(3) 軽度生活援助員派遣 次に掲げるサービスとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた者においては、法第40条及び法第52条において給付できるサービスは除く。
ア 食事、食材の確保
イ 衣類等の洗濯
ウ 家周りの手入れ
エ 屋内の整理・整頓
オ 朗読、代筆
(申請)
第5条 この事業のサービスを受けようとする者(利用対象者又はその家族。以下「申請者」という。)は、嬬恋村自立生活援助事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(費用負担)
第8条 この事業に要する利用者の負担額は、次のとおりとする。
(1) 外出時の援助 基準額1回30分当たり600円の2割とする。
(2) 給食サービス 1食当たりの負担額は、当該年度(4月から7月までの間にあっては、前年度)の村民税世帯非課税者は300円、村民税世帯課税者は500円とし、原則として週3回を限度とする。
(3) 軽度生活援助員派遣 1時間当たり軽度生活援助員1人につき300円とし、1年度に2回までとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は、利用者の負担を減免することができる。
3 利用者負担の費用徴収は、原則として受託者が行う。
(事故等の免責)
第9条 村長は、サービス提供中に村及び関係従事者の責めに帰さない不測の事故が生じた場合又は利用者等が原因となって起きた身体上その他の事故については、その責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第13―1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第50号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年告示第21号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第32号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第15号)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第118号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
様式 略