○嬬恋村高齢者温泉入浴事業実施運営要綱

平成12年3月15日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村と温泉入浴事業(以下「事業」という。)に関する契約を締結した契約施設(以下「施設」という。)を高齢者が快適に利用するためにその利用料の一部を助成し、利用者の健康・衛生及び福祉の増進に資するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、嬬恋村とする。

2 村は、施設を村民に周知するよう努めなければならない。

(対象者)

第3条 この事業を利用できる対象者は、次に掲げる各号のすべてに該当する者とする。

(1) 村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村が備える住民基本台帳に記載されていること。

(2) 年齢が満65歳以上の高齢者

(3) 村税、保険料等の滞納がない者

(施設の責務)

第4条 施設は、次の各号に定める基準を満たすとともに、高齢者の温泉利用が快適に利用できるよう温度管理や衛生管理等に十分に配慮しなければならない。

(1) 温泉入浴ができる施設

(2) 管理人が常駐している施設

(3) 利用券の管理が適切である施設

(4) 安全管理が適切である施設

(5) 村税、使用料等の未納がない施設

(6) その他村の条例等を遵守している施設

(利用者の責務)

第5条 利用者は、施設の指示により利用時間、利用日時に留意し、公衆施設利用者の妨げにならないよう注意しなければならない。

2 施設の指示に従わないで入浴しようとする高齢者は、施設側から利用の制限を受けてもやむを得ないものとする。

(利用券の利用方法)

第6条 嬬恋村高齢者温泉利用券(以下「利用券」という。)を利用しようとする者は、申請書(様式第1号)を村に提出し、次条第1項に定める価格で購入するものとする。

2 施設利用をするときは、必ず利用券を施設側に手渡すものとする。

3 利用券は、温泉利用以外には利用できないものとする。

4 利用券は、記名する利用者以外には利用できないものとする。

5 利用券の払戻しは、原則できないものとする。

6 利用者の不正使用が判明した場合は、利用の制限等必要な措置を取るものとする。

(利用券及び利用料)

第7条 利用券(別記仕様)は、1枚当たり100円とし、1年度中に1人当たり200枚を超えて購入することはできないものとする。

(委託料及び請求)

第8条 村が施設に支払う委託料は、利用券1枚当たり300円と、当該額に消費税率(地方消費税率を含む。)を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を合算した額とし、施設は、利用者が持参した利用券を月末締めで集計し、翌月の10日までに請求書(様式第2号)に添えて村に提出するものとする。

(備付書類)

第9条 この事業に必要な書類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該書類を保管、整備しておかなければならない。

(1) 利用者一覧表

(2) 施設事業者一覧表

(3) 利用券管理台帳

(4) 高齢者温泉入浴事業利用報告書

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第61号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 嬬恋村高齢者温泉入浴事業実施運営細則は、廃止する。

(平成18年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第11―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第18号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第44号)

この告示は、交付の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第92号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行し、第3条第1項第3号の規定については令和6年4月1日から適用する。

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嬬恋村高齢者温泉入浴事業実施運営要綱

平成12年3月15日 告示第15号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月15日 告示第15号
平成17年12月20日 告示第61号
平成18年9月28日 告示第48号
平成21年4月1日 告示第33号
平成24年4月1日 告示第11号の2
平成26年3月18日 告示第18号
平成28年5月2日 告示第44号
平成29年6月1日 告示第52号
令和元年9月2日 告示第92号
令和5年8月17日 告示第94号