○嬬恋村在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成14年3月25日

告示第21号

(目的)

第1条 在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等の在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービス(介護保険を含む。)が総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の実施主体は、嬬恋村とする。ただし、事業の運営の全部(又は一部)を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(又は医療法人等)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業内容)

第4条 村内の全ての支援センターを包摂する連絡支援体制の基幹となる支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)は、地域ケア会議を開催するとともに、基幹型支援センター以外の支援センター(以下「地域型支援センター」という。)を支援するものであり、次の各号に定める事業を、地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域に積極的に出向き又は当該基幹型支援センターにおいて行うものとする。ただし、第8号及び第9号については、これを行わないことができるものとする。

(1) 地域ケア会議を開催し、介護予防・生活支援の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うこと。

(2) 地域型支援センターにより把握された要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の情報を集約すること。

(3) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。

(4) 村全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(7) 当該所管地域において有用なインフォーマルサービスを新たに開発・普及し、また、これに必要な住民組織化活動を行うこと。

(8) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。

(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

2 地域型支援センターは、次の各号にに定める事業を地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、第3号第7号から第10号及び第14号については、これを行わないことができるものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

(2) 村の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向並びに今後の課題等を記載したサービス基本台帳(様式第1号)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(7) ほう性高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等や家族介護サービスに関する情報を提供するとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。なお、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等については、基幹型支援センターが主催する地域ケア会議に諮ること又は痴ほう性高齢者の診療に関する専門の医師を顧問として相談することにより、必要なサービスを調整すること。また、痴ほう性高齢者に対するアクティビティサービス等を実施しようとする施設・事業者の従事者に対し、痴ほうに関する情報提供とサービス提供の在り方等の研修を実施するとともに、地域住民に対し、痴ほうに関して知識の普及を図ることを目的とした教室を実施すること。

(8) 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うこと。

(9) 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室を開催すること。

(10) 介護サービスのほか、各種の保健・福祉サービス、地域住民によるボランティア活動等の各サービスの内容や特徴、場所等を盛り込んだ地域密着型のサービス情報マップを作成し、地域の高齢者や介護支援専門員等に配布すること。また、介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続や留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。

(11) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(村等への申請書の提出)等の便宜を図る等利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(12) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(13) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合には、これに応ずるよう努めること。

(14) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定又は具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(事業の実施等)

第5条 地域型支援センターについては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されている施設において実施し、次の各号に定める事業を行うものとする。。

(1) 村及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ緊急連絡先名簿(様式第2号)を整備するとともに、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を支援センターに併設されるか、又は後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等(以下「併設施設等」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

(2) 村は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画(様式第3号)を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画(様式第4号)を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けた場合等は、相談受付票(様式第5号)に記録し、速やかに必要な活動を展開するものとする。

(4) 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

(5) 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

(6) 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう支援体制(様式第6号)を確保しておくものとする。

(職員の配置等)

第6条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、次の各号に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 地域型支援センター

社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人

なお、職員を2人以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置すること。

(2) 基幹型支援センター

 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師のいずれか1人

 看護師、介護福祉士のいずれか1人

ただし、小規模基幹型支援センターにあっては、の職員を置かないことができる。

また、職員配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

なお、及びに加えて、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士を配置することができるものとする。

2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会を捉え、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研さんに努めるものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会)

第7条 村は、村内の全ての支援センターの円滑な運営を図るため、基幹型支援センターに在宅介護支援センター運営協議会を設置する。

(相談協力員)

第8条 支援センターには、相談協力員を配置するものとし、別途定める要綱により業務を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

嬬恋村在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成14年3月25日 告示第21号

(平成14年3月25日施行)