○嬬恋村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び身体障害者等の福祉の向上を図るため、嬬恋村デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を嬬恋村大字大前1110―1に設置する。

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護事業

(2) 高齢者及び身体障害者等の福祉を増進させるための事業

(3) その他村長が必要と認める事業

(利用者の資格)

第4条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法に定める居宅介護サービス及び居宅支援サービスの受給資格者

(2) その他村長がデイサービスセンターの利用を認める者

(原状回復の義務)

第5条 デイサービスセンターを利用する者又は来訪者が当該施設その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別な事情があると認める場合には、弁償を免除し、又は弁償の額を軽減することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 デイサービスセンターの管理運営に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条の2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業

(2) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(利用料金等)

第7条 村長は、第6条の規定により指定した指定管理者に利用料金及び利用料に係る介護報酬(以下「利用料金等」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 デイサービスセンターの利用料金等は、介護保険法に基づく介護給付を行うにときに厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を限度として、指定管理者が村長の承認を得て定める。

(利用料金の納付)

第8条 通所介護の利用者は、指定管理者が定めた利用料金等を納めなければならない。

(調査等)

第9条 村長は、指定管理に係る業務若しくは経理の状況に関し、指定管理者に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 嬬恋村デイ・サービスセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成3年嬬恋村条例第2号)は、廃止する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

嬬恋村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月15日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)