○嬬恋村老人福祉電話設置に関する条例
昭和52年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり暮らし老人等に対し老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置し、電話訪問による安否の確認及び各種の相談を行い、併せて老人の日常生活における利便を高めることにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(協力機関)
第2条 村長は、この事業の実施に当たり、社会福祉協議会、民生委員、児童委員、老人クラブその他の関係機関の協力を得るものとする。
(定義)
第3条 この条例の「ひとり暮らし老人」とは、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者で次の要件に該当する者をいう。
(1) ひとり暮らしで65歳以上の者又は世帯員全員が65歳以上である者
(2) 定期的に安否の確認を行う必要がある者
(3) 前2号の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者
2 この条例の「老人福祉電話」とは、日本電信電話株式会社等設置の電話若しくは嬬恋村農業協同組合設置の農事有線放送電話をいう。
(設置の申請)
第4条 福祉電話の設置を希望する者は、担当民生委員を経て村長に申請しなければならない。
(設置の決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、その状況等を調査の上設置の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(設置契約)
第6条 村長は、福祉電話の設置を決定したときは、設置を受ける者(以下「被設置者」という。)との間に設置契約を結ぶものとする。
(費用の負担)
第7条 福祉電話の架設に要する料金及び電話料のうち、基本料金は村の負担とし、通話料金は被設置者の負担とする。
(1) 緊急かつ一時的用件により被設置者の負担額が生じた場合において、その理由が真にやむを得ないものであり、かつ、被設置者の負担が困難であるとき。
(2) 被設置者が死亡等により、その負担額の徴収が困難の場合
(3) その他特別な事由により村長が認めたとき。
(設置物件の管理)
第8条 被設置者は、福祉電話をその目的に反し譲渡、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 被設置者は、電話機の毀損又は滅失等の事故が生じた場合は、速やかに村長に届け出てその指示に従わなければならない。
(返還)
第9条 村長は、被設置者が次の各号のいずれかに該当した場合は、返還させるものとする。
(1) 被設置者が、死亡又は転出したとき及び第3条第1項各号に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 被設置者が、老人ホーム等の施設に入所したとき。
(3) 被設置者が、負担すべき電話料金を村長が請求しても支払わないとき。
(4) 前条に定める事項に違反したとき。
(5) その他村長が福祉電話を設置する必要がないと認めたとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。