○嬬恋村保育所庶務規程

昭和56年4月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村保育所の事務処理及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に嬬恋村立保育所設置条例(昭和56年嬬恋村条例第10号)第3条に定めるところの職員を置き、職員の数は、別表のとおりとする。

2 前項に定める職員のほか、必要があるときは、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は上司の命を受けて庶務を所掌し、所属の職員を指揮監督する。

2 主任保育士は、上司を補佐し所属職員の指揮監督とともに保育計画を立案し、保育に従事する。

3 係長保育士は、上司の命を受け所属職員を指揮し、保育に従事する。

4 保育士は、上司の命を受けて保育に従事する。

5 調理員は、上司の命を受け調理給食に従事する。

6 事務員は、上司の命を受け庶務に従事する。

7 嘱託医は、所長の命を受け医務に従事する。

(日課及び年間行事)

第4条 所長は、入所児童の家庭事情、地域社会の状況等を考慮して、日課及び年間行事計画を立て、村長に提出するとともにこれを実施しなければならない。

(環境衛生)

第5条 所長は、入所児童及び職員の保健と環境衛生の維持向上に努めなければならない。

(災害予防)

第6条 所長は、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回はこれを行わなければならない。

(簿冊)

第7条 所長は、保育所に次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 事務日誌

(3) 給食日計表

(4) 給食明細書

(5) 給食賄品受払簿

(6) 児童票

(7) 児童出席簿

(8) 保育児童台帳

(9) 備品台帳

(10) 消耗品(備品)受払簿

(11) 職員名簿

(12) 歳入歳出補助簿

(13) 保育料収納簿

(14) 職員出勤簿・休暇簿

(15) その他必要な帳簿

(業務報告)

第8条 所長は、別に定めるところにより、前月の業務状況を翌月5日までに村長に報告しなければならない。

(細則)

第9条 所長は、村長の決裁を得て保育所内部服務心得を定めることができる。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年告示第37号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

職員数

所長

保育士

調理師

事務員(公使)

嘱託医

嘱託歯科医

嬬恋村立東部保育所

1名

10名

1名

1名

1名

1名

15名

嬬恋村保育所庶務規程

昭和56年4月1日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第6号
平成11年3月30日 告示第37号
平成31年4月22日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月8日 訓令第2号