○嬬恋村立保育所設置条例施行規則

平成10年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村立保育所設置条例(昭和56年嬬恋村条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 保育の実施を希望する保護者は、嬬恋村保育の必要性の認定基準に関する規則(平成28年嬬恋村規則第18号)第5条第3項の支給認定申請書を村長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除手続)

第3条 保護者がその児童の保育の実施の解除を希望するときは、文書により村長に提出しなければならない。

(保育の実施に必要な調査)

第4条 村長は、第2条の申込書を受理したときは、その要否を決定しなければならない。

(入所承諾の決定)

第5条 村長は、前条の規定により入所の承諾を決定したときは、児童ごとに保育児童台帳(様式第1号)を作成するとともに、保育所入所承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(申込みの却下)

第6条 村長は、第2条の規定により申込みのあった者のうち、保育の実施が不適当と認められた者に対して、保育所入所保留通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(保育の実施の解除)

第7条 村長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときには、保育の実施を解除し、その児童の保護者に保育実施解除通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施が解消したとき。

(2) 病気その他の事由により児童が保育に堪えられなくなったとき。

(3) その他保育の実施の解除を適当と認めたとき。

(保育時間)

第8条 保育所における保育時間は、1日につき8時間とする。なお、その地域における児童の保護者の労働時間及び家庭の実情を考慮して村長が認めた場合は、保育時間を延長することができる。

(保育内容)

第9条 保育所における保育内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準」という。)第35条の定めるところによる。

(食事の提供)

第10条 保育所は、基準第11条第1項の規定に基づく食事の提供をする。

(休日)

第11条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始の休み(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項に定める休日のほか、特に必要があるときは、休日とすることができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嬬恋村立保育所設置条例施行規則

平成10年3月11日 規則第2号

(平成28年9月29日施行)