○嬬恋村立保育所設置条例

昭和56年3月10日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて保育に欠ける児童又は幼児を保育するため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条の規定により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、嬬恋村職員定数条例(平成7年嬬恋村条例第19号)の定めるところによる。

(所長の職務)

第4条 所長は、村長の指揮を受けて処務を掌理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

(入所要件)

第5条 保育所に入所できる児童は、児童福祉法第24条第1項の規定に該当する者その他保育に欠けることが明らかな者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。

(1) 伝染病その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えない者

(3) その他村長が入所を不適当と認める者

(保育料)

第6条 村長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から保育料を毎月徴収する。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、村長は、保育料の全部又は一部を免除することができる。

2 保育料の額は、村長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営管理その他この条例の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15―3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年8月25日から適用する。ただし、別表定員の項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称 嬬恋村立東部保育所

位置 嬬恋村大字鎌原1339番地

定員 100名

嬬恋村立保育所設置条例

昭和56年3月10日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年3月10日 条例第10号
昭和62年12月18日 条例第13号
平成10年3月11日 条例第3号
平成11年3月17日 条例第3号
平成21年7月1日 条例第15号の3
平成26年12月25日 条例第28号
平成31年3月29日 条例第7号