○嬬恋村屋内ゲートボール等運動施設管理運営規程

平成10年7月1日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村屋内ゲートボール等運動施設を適切に管理運営することに関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 この施設の管理運営は、各区に委託するものとし、委託料は、無料とする。

(利用許可)

第3条 この施設を利用する者は、各区長にあらかじめ申込許可を受けるものとする。

2 区長は、内容を検討し、使用承認事項を記載し、特に支障のない限り利用を許可するものとする。

(注意事項の順守)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項のほか、区長の定める注意事項を守らなければならない。

(1) この規程に従うこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為はしないこと。

(3) 施設及び設備を毀損する行為をし、又はさせないこと。

(4) 使用が終了若しくは停止したとき又は使用を取り消されたときは、原形に復し、管理者に引き渡すものとする。

(5) 村長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは金品の寄附又は募集の行為をし、若しくはさせないこと。

(損害賠償)

第5条 故意又は重大な過失により施設物品を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 施設の管理運営上支障があると認めたときは、利用許可を取り消すことができる。

(諸経費の負担)

第7条 各区は、施設の維持管理に伴う諸経費を負担するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めのない事項については、村長が別に定めるものとする。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

嬬恋村屋内ゲートボール等運動施設管理運営規程

平成10年7月1日 規程第11号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年7月1日 規程第11号