○嬬恋村屋内ゲートボール等運動施設設置及び管理に関する条例

平成10年6月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村屋内ゲートボール等運動施設(以下「ゲートボール等運動施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ゲートボール等運動施設は、住民がスポーツ等を通じて交流を図り、地域生活の改善向上と福祉の増進に寄与することを目的として別表のとおり設置する。

(管理者)

第3条 ゲートボール等運動施設の管理は、村長が行う。

(管理委託)

第4条 前条の施設管理について村長が必要と認める場合は、その管理を委託することができる。村長がその施設管理を委託する場合は、施設管理委託契約を締結するものとする。

(管理の基本)

第5条 管理者は、ゲートボール等運動施設の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理及び運営に努めなければならない。

(運営委員会)

第6条 管理者は、ゲートボール等運動施設の管理運営について必要ある場合は、運営委員会を設けることができる。

(利用者の責務)

第7条 ゲートボール等運動施設を利用するものは、管理者が別に定める諸規程及び指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要がある事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

ゲートボール等運動施設の名称

所在地

大前高岩屋内ゲートボール等運動施設

嬬恋村大字大前字高岩1132―1

田代屋内ゲートボール場

〃    田代字船窪977―1

干俣屋内ゲートボール場

〃    干俣字大沼365―1

嬬恋村屋内ゲートボール等運動施設設置及び管理に関する条例

平成10年6月22日 条例第17号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年6月22日 条例第17号