○嬬恋会館設置及び管理に関する条例
昭和50年8月8日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋会館設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の生活、文化の向上及び福祉の増進に寄与することを目的として、嬬恋会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 嬬恋会館
位置 嬬恋村大字三原691番地
(使用の承認)
第4条 会館を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 会館の管理上支障があると認めたとき。
(3) その他村長が必要があると認めたとき。
3 村長は、会館の管理上必要があると認めたときは、第1項の承認に条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。
2 村長は、災害その他の事故により会館の利用ができなくなったときは、使用の承認を取り消し、又は停止することができる。
3 前項の場合、使用者に損害を生ずる場合であっても、村は、その責めを負わない。
(1) 個人のための集会の利用
(2) 村外の団体及び個人の利用
(3) 営利団体や政治団体、宗教団体の利用
(4) 暖房及び電気等の使用(別表第2)
(1) 村内の幼児・児童・生徒の育成に関する利用
(2) 村主催、村主管の行事のための利用
(3) 村長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により会館の施設、設備器具等を破損した者には、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 使用料 |
調理室 | 1,100円 |
大ホール | 2,100円 |
上記以外の部屋 | 600円 |
使用1回(4時間まで)の料金 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 電気等 | 暖房 |
調理室1階 | 200円 | 100円 |
大ホール3階 | 300円 | 300円 |
老人娯楽室・婦人教養室 | 100円 | 200円 |
上記以外の部屋1・2階 | 100円 | 100円 |
1部屋1時間当たりの料金 |