○嬬恋会館設置及び管理に関する条例

昭和50年8月8日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋会館設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の生活、文化の向上及び福祉の増進に寄与することを目的として、嬬恋会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嬬恋会館

位置 嬬恋村大字三原691番地

(使用の承認)

第4条 会館を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 会館の管理上支障があると認めたとき。

(3) その他村長が必要があると認めたとき。

3 村長は、会館の管理上必要があると認めたときは、第1項の承認に条件を付すことができる。

(使用承認の取消し等)

第5条 村長は、前条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

2 村長は、災害その他の事故により会館の利用ができなくなったときは、使用の承認を取り消し、又は停止することができる。

3 前項の場合、使用者に損害を生ずる場合であっても、村は、その責めを負わない。

(使用料等)

第6条 会館の使用料は、無料とする。ただし、利用が次の各号に該当する場合、使用者は、使用料(別表第1)及び料金を村に納めなければならない。

(1) 個人のための集会の利用

(2) 村外の団体及び個人の利用

(3) 営利団体や政治団体、宗教団体の利用

(4) 暖房及び電気等の使用(別表第2)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、料金を免除することができる。

(1) 村内の幼児・児童・生徒の育成に関する利用

(2) 村主催、村主管の行事のための利用

(3) 村長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により会館の施設、設備器具等を破損した者には、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

使用料

調理室

1,100円

大ホール

2,100円

上記以外の部屋

600円

使用1回(4時間まで)の料金

別表第2(第6条関係)

区分

電気等

暖房

調理室1階

200円

100円

大ホール3階

300円

300円

老人娯楽室・婦人教養室

100円

200円

上記以外の部屋1・2階

100円

100円

1部屋1時間当たりの料金

嬬恋会館設置及び管理に関する条例

昭和50年8月8日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年8月8日 条例第14号
平成4年3月20日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第19号
平成18年3月10日 条例第15号