○嬬恋村難病患者見舞金支給要綱

平成17年3月25日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者(以下「患者」という。)又はその保護者に対し難病患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、患者とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「患者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 群馬県が実施する特定医療費(指定難病)の給付を現に受けている者

(2) 群馬県が実施する小児慢性特定疾病医療の給付を現に受けている者

(3) 群馬県が実施する先天性血液凝固因子障害等医療の給付を現に受けている者

2 この告示において「保護者」とは、親権者又は親権者に代わる者で現に患者を扶養し、かつ、世帯を同じくしている者をいう。

(受給資格)

第3条 見舞金は、患者又は保護者で本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めに基づく住民基本台帳に記載されている者に対して支給する。

(申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、難病患者見舞金受給申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、見舞金の支給又はその不承認を決定し、難病患者見舞金支給決定(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(見舞金の額)

第6条 見舞金の額は、患者1人につき月額2,000円とする。

(支給期間)

第7条 見舞金は、申請した日の属する月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(支給期)

第8条 見舞金の支給は、毎年度3月の村長が定める日に行う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の見舞金は、消滅した日の属する月の翌月に支給することができる。

(受給資格の喪失)

第9条 見舞金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 患者又はその保護者が村内に住所を有しなくなったとき。

(2) 保護者でなくなったとき。

(3) 病気が治癒したとき、又は死亡したとき。

(支給の取消し)

第10条 村長は、受給者が次の各号に該当するときは、見舞金の支給決定を取り消し、難病患者見舞金支給取消通知書(様式第3号)により、既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたことが明らかになったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(届出)

第11条 受給者は、第9条各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに難病患者見舞金受給資格喪失届(様式第4号)により、村長に届け出なければならない。

(報告)

第12条 受給者は、毎年1月に患者の病状等について、難病患者見舞金受給者現況届(様式第5号)により、村長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成27年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村難病患者見舞金支給要綱は、平成27年4月1日から適用する。

様式 略

嬬恋村難病患者見舞金支給要綱

平成17年3月25日 告示第13号

(平成27年10月28日施行)