○嬬恋村介護用車両購入費補助要綱
平成9年4月1日
告示第33―3号
(目的)
第1条 この要綱は、寝たきり等の要介護高齢者及び身体障害者(以下「要介護者」という。)を介護する家族(以下「介護家族」という。)等が、当該要介護者を同乗させて外出する場合に使用する介護用車両(車椅子仕様)の購入費の一部を助成し、要介護老人及び身体障害者の生活の質の向上を図るとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、嬬恋村とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、本村に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 寝たきり老人等の要介護高齢者のいる世帯
(2) 次に該当する身体障害者のいる世帯
ア 下肢の障害者で1・2級の者
イ 体幹の障害者で1・2級の者
ウ 下肢及び体幹重複障害者で1・2級の者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、介護家族等が、当該要介護者を同乗させて通院・通所等のために購入する福祉車両若しくは助手席回転シート車(いずれも中古車を含む)の購入経費の一部又は福祉車両等へ改造する場合の改造経費の一部とする。
(1) 車いす仕様車等の新車購入の場合は、次のとおりとする。
ア 福祉車両 1台当たり 100,000円
イ その他 1台当たり 20,000円
(2) 車いす仕様車の中古車購入(福祉車両のみ)の場合は、次のとおりとする。
ア 初年度登録年月から36か月以内 1台当たり 60,000円
イ 初年度登録年月から37か月以上 1台当たり 30,000円
(3) 車いす仕様車等の改造 1台当たり150,000円を限度とする当該改造費用から個人負担として3分の1の額を控除した額
(補助の条件)
第6条 補助は、原則1世帯1台限りとする。だだし、補助対象車両を購入(改造)後6年経過後に、譲渡、廃棄し、同一要介護者のために新たに車両購入する場合はこの限りではない。
2 購入(改造)後3年間は譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。
(補助の申請)
第7条 補助を受けようとする者は、嬬恋村介護用車両購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 介護用車両購入費の領収書
(2) 改造費相当額が明記された証明書又は介護用車両本体価格と対応する標準型車両本体価格の明記された書類等
(補助の決定)
第8条 村長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、要件に該当していると認めたときは、嬬恋村介護用車両購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第9条 村長は、通知書を交付したときは、当該通知書を受けた者に速やかに補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、要介護者及び介護家族が偽りその他不正な手段により補助金を取得したときは、その全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。