○嬬恋村腎臓機能障害者通院交通費補助要綱

平成9年9月24日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、腎臓機能障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において人工透析療法を受けるためにその医療機関への通院に要した交通費の一部を助成し、腎臓機能障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示に規定する通院交通費補助の対象となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 嬬恋村に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による腎臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 医療機関に通院して人工透析法による医療の給付を受けている者

(4) 当該年度分市町村民税非課税の者

2 前項各号に該当する者であっても、生活保護等の公的援助を受けている者は、交付対象者としない。

(通院交通費)

第3条 この補助金の交付対象となる通院交通費は、鉄道又は定期路線バス等の交通機関を利用した場合は、その運賃の額とし、自家用自動車による場合は、1kmあたり16円で計算した額とする。

(補助額)

第4条 補助額は、前条により計算した額と次の交付基準により算定した額を比較していずれか少ない方の額とする。

通院距離(往復)

月額

2km~25km未満

2,600円

25km~75km未満

3,200円

75km以上

5,200円

(補助金の申請)

第5条 この補助金を受けようとする者は、通院交通費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な事項を記入し、村長に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に通院交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付する。

2 補助金の交付は、次の表のとおりとする。

期間

交付月

1期

4月から6月までの分

7月

2期

7月から9月までの分

10月

3期

10月から12月までの分

1月

4期

1月から3月までの分

4月

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年告示第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村腎臓機能障害者通院交通費補助要綱は、平成30年7月1日から適用する。

(令和5年告示第116号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。ただし、改正前の「嬬恋村腎臓機能障害者通院交通費補助要綱」に規定する様式は、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

嬬恋村腎臓機能障害者通院交通費補助要綱

平成9年9月24日 告示第67号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年9月24日 告示第67号
平成19年3月1日 告示第9号
平成20年6月27日 告示第40号
平成28年4月1日 告示第39号
平成30年7月18日 告示第68号
令和5年10月2日 告示第116号