○嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例施行規則

平成6年6月21日

規則第8号

(定義)

第2条 条例第2条の規定により「ホームヘルパーの派遣に要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「義務者」という。)」とは、原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 「義務者の課税対象の所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の免税、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された額とする。

3 「費用の算定の基準となる派遣時間」とは、訪問から辞去までの実質サービス時間とする。

(費用)

第3条 条例第2条の規定により義務者が納付する額は、別表に定める基準によるものとする。

(決定通知)

第4条 村長は、条例第2条の規定による費用の額を決定したときは、義務者に対しホームヘルプサービス事業費用納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(納付時期)

第5条 条例第3条の規定による費用の納付時期は、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)による。

(費用の減免)

第6条 条例第4条の規定による費用の免除又は減額は、次の事由が認められるときに行うものとする。

ア 災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認められるとき。

イ その他村長が、費用の免除又は減額をすることが適当であると認めたとき。

2 前項の規定による費用の免除又は減額を受けようとする義務者は、ホームヘルプサービス事業費用免除(減額)申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、第1項の規定による免除又は減額を決定したときは、ホームヘルプサービス事業費用免除(減額)決定通知書(様式第3号)により義務者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 嬬恋村家庭奉仕員派遣事業費用徴収規則(昭和58年嬬恋村規則第6号)は、廃止する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

1時間当たり

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む。)

0

B

生活中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生活中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生活中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生活中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生活中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生活中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

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嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例施行規則

平成6年6月21日 規則第8号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年6月21日 規則第8号
平成8年7月1日 規則第4号
平成9年7月1日 規則第17号
平成10年7月1日 規則第12号
平成11年7月1日 規則第7号