○嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例施行規則
平成6年6月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例(平成6年嬬恋村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定により「ホームヘルパーの派遣に要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「義務者」という。)」とは、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 「義務者の課税対象の所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の免税、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された額とする。
3 「費用の算定の基準となる派遣時間」とは、訪問から辞去までの実質サービス時間とする。
(納付時期)
第5条 条例第3条の規定による費用の納付時期は、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)による。
(費用の減免)
第6条 条例第4条の規定による費用の免除又は減額は、次の事由が認められるときに行うものとする。
ア 災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認められるとき。
イ その他村長が、費用の免除又は減額をすることが適当であると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、費用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 嬬恋村家庭奉仕員派遣事業費用徴収規則(昭和58年嬬恋村規則第6号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 1時間当たり | |
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 円 0 |
B | 生活中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生活中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生活中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生活中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生活中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生活中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |