○嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

平成6年6月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6に基づくホームヘルパーの派遣事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する派遣に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 ホームヘルプサービスの利用者が納付する費用については、規則で定めるところによる。

(納付時期等)

第3条 費用は、ホームヘルパーを派遣した時間に応じ、月単位に決定し、規則で定める日までに納付しなければならない。

(費用の減免)

第4条 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

平成6年6月21日 条例第10号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年6月21日 条例第10号
平成12年3月15日 条例第33号