○嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例
平成6年6月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6に基づくホームヘルパーの派遣事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する派遣に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第2条 ホームヘルプサービスの利用者が納付する費用については、規則で定めるところによる。
(納付時期等)
第3条 費用は、ホームヘルパーを派遣した時間に応じ、月単位に決定し、規則で定める日までに納付しなければならない。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 嬬恋村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例(昭和58年嬬恋村条例第6号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。