○嬬恋村青少年児童問題協議会設置規則

昭和26年1月1日

規則第8号

(設置)

第1条 青少年、児童及び妊産婦の福祉に関し指導、保護及び矯正を図るとともに、これに伴う事項を調査審議し、不良化防止の厚生補導活動を自主的に展開するため、嬬恋村青少年児童問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、村長の管理下に属し、その諮問に答え、又は行政機関に意見を具申することができる。

第3条 協議会は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し所属職員の出席を求め、説明及び資料の提出を求めることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員35人以内でこれを組織する。

(臨時委員)

第5条 協議会において特別の事項を審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員の選出等)

第6条 協議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関の職員、青少年児童の保護、保健に従事する者又は雇用主、警察官、児童委員及び識見者並びに本事業に熱意ある一般人の中から村長が命じ、又は委嘱する。

第7条 協議会は、委員の互選により委員長及び副委員長各々1人を置く。

(任期)

第8条 協議会の委員(行政機関の職員である委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げず、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会務等)

第9条 協議会の委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会は、委員長が必要と認めるとき又は委員の総数の4分の1以上の請求があるときは、会議を招集する。

第11条 協議会は、委員2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長が決する。

(所掌業務)

第12条 協議会の必要な事項は、別記様式に定める。

(幹事)

第13条 協議会に幹事5人以内を置く。幹事は、委員の中から村長が命ずる。

2 幹事は、委員長の指揮を受け庶務を整理する。

(書記)

第14条 協議会に書記3人以内を置く。書記は、村長が命ずる。

2 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(非常勤)

第15条 協議会の委員、臨時委員、幹事及び書記は、非常勤とする。

(運営費用)

第16条 協議会の運営に要する費用は、関係機関の拠出による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第12条関係)

嬬恋村青少年児童問題協議会設置規則第12条に基づく事項

青少年及び児童を心身共に健やかに育てることは、両親の責任であるとともに一般社会の共同責任であるが、その育児方法、家庭のしつけにおいても改善向上されなければならないものが多い。流・早・死産、乳幼児死亡率の高いこと、青少年の不良化問題についてもっと両親や一般社会の人々が反省すべきものがあり、児童の福祉の増進を図らなければならない。よって青少年及び児童を正しく、健康に育成するため本協議会を結成する。

1 妊産婦、乳幼児の保健

(1) 保健所、市町村等と連絡し、助産師、保健師等をして毎戸につき、母子手帳の利用及び保健衛生について指導すること。

(2) 保健所、医師会、歯科医師会、助産師、保健師協会の応援を得て、妊産婦及び乳幼児の一斉検診、健康相談会等を行うこと。

(3) その地方における妊娠、育児等に関する迷信弊風等を調査し、その改善を図る。

(4) その他妊婦についての家族の理解に十分注意すること。

2 児童指導

(1) 一般児童の遊びの状態に注意し、その改善向上を図り、余暇指導の万全を期すこと。

(2) でき得る限り「こども会」を結成し、これを中心として日常生活の指導及び文化的資質の向上を図ること。

(3) 児童の指導に当たっては、自主自律の精神を養成するためその自発的行為を尊重し、無益の干渉に渡らないこと。

(4) 児童の環境改善のため常にP・T・A、社会学級(特に母親)と連絡し、児童の福祉を増進する。

(5) 児童福祉施設等と連絡し、保健、栄養、育児、教育、生活指導等に関する講話会、講習会、展覧会等を開催し、保護者の啓発に努めること。

(6) 性格異常児、知的障害児、視覚障害者、言語不自由児、身体障害児等は、児童委員、学校等と協力して保護の方法を講ずる。

(7) 不良化のおそれのある児童については、関係機関に連絡し、指導するほか、特に家族と緊密に連絡して不良化防止に努めること。

(8) その他問題児等についても児童福祉司、児童相談所、役場、学校と絶えず連絡して、児童福祉の向上に努めること。

3 青少年補導

(1) 青少年不良化防止の運動を推進するために中央、地方を通じ厚生、法務、文部、警察及び労働等の関係諸機関がそれぞれ緊密に連絡し、一体となって協力し、その実施に当たるものとする。

(2) 一般社会に対し不良化防止思想の普及に努め、この重要性を認識させる。

(3) 盛り場、飲食店、映画館の経営者に自粛を促し、協力を求める。

(4) 青少年のための映画、読物等各種の文化財の質的向上及び純潔化を図る。

(5) 幼児期からのしつけを始め、各年齢期に応じて家族において注意すべき具体的指導方法を普及徹底させ、保護者の自覚を促す。

(6) 家庭内の紛争を解決指導し、青少年の家庭生活の雰囲気を明朗化する。

(7) 青年会、婦人会等の協力により、保護者の注意監督を徹底させる。

(8) 青少年に適した遊び、娯楽等を図り、健全娯楽施設を積極的に与えること。

(9) 性教育及び純潔教育を普及し、未成年者の禁煙、禁酒を励行する。

(10) 犯罪を犯した者又はそのおそれのある者は、直ちに少年保護司又は警察官に連絡し、善処すること。

(11) 労働組合における文化運動を通して、勤労青少年の教育指導を行うこと。

(12) 不良化傾向は、可能な限り早期に発見し、これを未然に防止する。

(13) 警察官、少年保護司はもちろん、協議会委員は、常巡回又は一斉補導をする。

(14) 生活困難者については、民生委員に連絡する。

(15) 比較的不良化の程度が強く、法令の措置を要すると認めるものについては、児童相談所又は家庭裁判所に送致する所定の手続を講ずる。

(16) 協議会委員は、家庭内の秘密を知り得たことをみだりに公表しないこと。その他妊産婦、児童、青少年問題に関する一切の福祉に関する事項を研究し、実践すること。

嬬恋村青少年児童問題協議会設置規則

昭和26年1月1日 規則第8号

(平成21年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和26年1月1日 規則第8号
平成19年3月12日 規則第5号
平成21年4月20日 規則第8号