○嬬恋村青少年問題協議会設置条例
平成10年12月17日
条例第28号
嬬恋村青少年問題協議会設置条例(昭和29年嬬恋村条例第64号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 管内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により嬬恋村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 前2号の事項に関し、村長及び関係行政機関に対して意見を具申すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員若干名で組織する。
2 協議会に会長及び副会長1人を置く。
3 会長は、村長の職にある者をもってこれに充て、副会長は、委員の互選によってこれを定める。
4 委員は、次に掲げる者の中から村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 副村長
(3) 教育長
(4) 学校長
(5) 警察官
(6) 社会福祉関係団体の長
(7) 青少年関係課の長
(8) 民生委員児童委員
(9) 保護司
(10) 学識経験者
(任期)
第4条 委員は、必要に応じて村長が委嘱し、任期は2年以内でその都度村長が定める。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員の中から村長が任命する。
(非常勤)
第8条 協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、村長が定める課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。