○嬬恋村文化財保護条例

昭和46年8月26日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文化財の指定(第3条―第14条)

第3章 文化財保護審議委員(第15条―第18条)

第4章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、嬬恋村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財並びに史跡、名勝及び天然記念物をいう。

第2章 文化財の指定

(指定)

第3条 嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、村の区域に存する文化財(法及び県条例の規定により指定された文化財を除く。)のうち貴重なものを嬬恋村指定重要文化財、嬬恋村指定重要無形文化財、嬬恋村指定重要有形民俗文化財、嬬恋村指定重要無形民俗文化財、嬬恋村指定史跡、嬬恋村指定名勝又は嬬恋村指定天然記念物(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、あらかじめ、別に定める嬬恋村文化財保護審議会に諮るものとする。

(解除)

第4条 教育委員会は、指定文化財が指定文化財の価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 第3条及び第4条の規定により指定又は解除したときは、教育委員会は、その旨告示し、かつ、所有者及び権限に基づく占有者及び保持者に通知しなければならない。

(所有者並びに保持者の管理義務及び管理責任者)

第6条 第3条の規定によって指定された指定文化財は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示又は勧告に従って管理されなければならない。

2 前項の管理について、指定文化財の所有者及び保持者は、特別の事由があるときは、適当な者を自己に代わり当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 指定文化財の所有者及び保持者は、前項の管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかに教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。

(所有者又は管理責任者の変更)

第7条 指定文化財の所有者及び保持者を変更した場合は、新たに所有者又は保持者となった者は、指定通知書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定文化財の所有者及び保持者は、管理責任者を変更又は解任したときは、新たに管理責任者となった者と連署の上、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 指定文化財の所有者及び保持者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又は毀損)

第8条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、所有者、保持者又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 指定文化財の所在を変更しようとするときは、所有者、保持者又は管理責任者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(補助金の交付)

第10条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧について多額の経費を要し、所有者又は保持者がその負担に堪えないと認める場合は、村はその経費の一部に充てさせるため、所有者又は保持者に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は必要な条件を付することができる。

3 前項の条件に違反した場合は、教育委員会は、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)

第11条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者、保持者又は管理責任者に対し、その管理又は修理若しくは復旧について勧告することができる。

(現状変更等)

第12条 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、その所有者、保持者又は管理責任者はあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持措置をする場合は、届出をもってこれに代えるものとする。

(技術的指導)

第13条 指定文化財の所有者、保持者又は管理責任者は、教育委員会に指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に関し技術的指導を求めることができる。

(出品又は公開)

第14条 教育委員会は、指定文化財の所有者、保持者又は管理責任者に対し、村の行う公開の用に供するため指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、村の負担とする。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定文化財が出品されたときは、その出品期間中当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

4 第1項の規定により出品したことに起因して当該指定文化財が滅失し、又は毀損したときは、村は、その指定文化財の所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、指定文化財が所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は毀損した場合は、この限りでない。

第3章 文化財保護審議委員

(設置及び職務)

第15条 教育委員会に嬬恋村文化財保護審議委員(以下「審議委員」という。)を置く。

2 審議委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

(定数)

第16条 審議委員の定数は、若干名とする。

(任期)

第17条 審議委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第18条 審議委員が、職務のため旅行したときは、嬬恋村旅費支給条例(平成8年嬬恋村条例第5号)に準じて費用を弁償する。

第4章 補則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

嬬恋村文化財保護条例

昭和46年8月26日 条例第20号

(令和4年10月1日施行)