○嬬恋村学校開放施設使用料条例

平成12年3月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、嬬恋村における地域文化の振興、地域スポーツの普及及び青少年の健全育成のために学校の施設、設備を学校教育に支障のない範囲で一般村民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に伴う使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 学校開放により開放された施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合、使用料等を減免することができる。

(1) 村民が利用する場合(電気代、照明代及び冷暖房代は除く。)

(2) 村内の幼児・児童・生徒の育成に関する利用

(3) 村主催、村主管の行事のための利用

(4) 村長が特別の理由があると認めたとき。

(納付)

第3条 使用料は、使用の許可のあった日又は使用後に、嬬恋村教育委員会事務局に持参して納付するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設

体育館

校庭

使用料

電気代

暖房代

使用料

照明代

中学校

1,000円

200円

6,000円

1,000円

500円

小学校

1,000円

100円

2,500円

1,000円

500円

東部小学校連携教室

施設

電気代

暖房代

冷房代

PTA

100円

100円

調理室

100円

200円

多目的ホール

100円

400円

図工室

100円

200円

PC室

100円

300円

400円

作法室

100円

100円

被服室

100円

200円

音楽室・準備室

100円

200円

400円

※1時間当たりの単価とする。

※利用時間は、原則午前9時から午後10時までとする。ただし、村外者の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

※運動時の暖房使用は、原則不可とする。

※東部小学校連携教室は、原則として村民のみの利用とする。

嬬恋村学校開放施設使用料条例

平成12年3月15日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月15日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第21号
平成18年3月10日 条例第13号
平成25年3月12日 条例第21号
令和3年3月16日 条例第12号