○嬬恋村立小学校及び中学校の開放に関する規則
昭和54年7月6日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、嬬恋村における地域文化の振興、地域スポーツの普及及び青少年の健全育成のために学校の施設、設備を学校教育に支障のない範囲で一般村民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 学校開放に関する事務は、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 学校開放を円滑に実施するため管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たる。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
(開放施設)
第4条 学校は、団体が行う生涯学習の利用に供するため小・中学校の特別教室・校庭・体育館・プール及びこれらに附帯する設備を開放する。
(学校開放の日時)
第5条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情がある場合は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第6条 学校開放は、嬬恋村内に在住、在勤又は在学する者が10名以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に許可する。ただし、青少年の教育上必要な事業として適当と教育長が認めた場合は、村外団体でも許可に関してこの限りでない。
第7条 削除
(利用の禁止)
第8条 学校開放が次の各号に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用手続)
第10条 学校開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(委任)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
付則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
嬬恋村小・中学校、校庭・体育館の一般開放(村外者)について
※村内小・中学校、校庭・体育館の村外者の利用については、村民を優先に次の事項に留意し、開放する。
(1) 利用者は、学校長へ届出をし、教育委員会の許可を得て使用する。
(2) 使用の許可指導は、学校の支障の無い日、日直者のいる日、利用日1週間前までに村民からの申し込みの無い場合に限る(利用は体育関係に限る。)。
(3) 利用者は、施設使用後必ず清掃・整備をし、学校職員(日直者)へ報告と使用簿日誌に記入する。なお、使用中の公共物(備品・ガラス等)の損傷は、利用者の実費負担とする。
(4) 利用施設内は禁煙とし、喫煙は所定の場所で行うこと。
(5) 利用時間 午前9時から午後4時まで
嬬恋村教育委員会