○嬬恋村立小学校及び中学校の開放に関する規則

昭和54年7月6日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、嬬恋村における地域文化の振興、地域スポーツの普及及び青少年の健全育成のために学校の施設、設備を学校教育に支障のない範囲で一般村民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校開放に関する事務は、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 学校開放を円滑に実施するため管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たる。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(開放施設)

第4条 学校は、団体が行う生涯学習の利用に供するため小・中学校の特別教室・校庭・体育館・プール及びこれらに附帯する設備を開放する。

(学校開放の日時)

第5条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情がある場合は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第6条 学校開放は、嬬恋村内に在住、在勤又は在学する者が10名以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に許可する。ただし、青少年の教育上必要な事業として適当と教育長が認めた場合は、村外団体でも許可に関してこの限りでない。

第7条 削除

(利用の禁止)

第8条 学校開放が次の各号に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則、又はこれに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用手続)

第10条 学校開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(委任)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、昭和60年7月22日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

嬬恋村小・中学校、校庭・体育館の一般開放(村外者)について

※村内小・中学校、校庭・体育館の村外者の利用については、村民を優先に次の事項に留意し、開放する。

(1) 利用者は、学校長へ届出をし、教育委員会の許可を得て使用する。

(2) 使用の許可指導は、学校の支障の無い日、日直者のいる日、利用日1週間前までに村民からの申し込みの無い場合に限る(利用は体育関係に限る。)。

(3) 利用者は、施設使用後必ず清掃・整備をし、学校職員(日直者)へ報告と使用簿日誌に記入する。なお、使用中の公共物(備品・ガラス等)の損傷は、利用者の実費負担とする。

(4) 利用施設内は禁煙とし、喫煙は所定の場所で行うこと。

(5) 利用時間 午前9時から午後4時まで

嬬恋村教育委員会

嬬恋村立小学校及び中学校の開放に関する規則

昭和54年7月6日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月6日 教育委員会規則第1号/教育委員会規則第1号
平成7年7月18日 教育委員会規則第5号
平成12年3月15日 教育委員会規則第2号