○嬬恋村運動公園設置及び管理に関する条例
平成14年3月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、嬬恋村運動公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の健全育成、村民の体育の向上及びレクリェーションに寄与するとともに農村と都市の交流をもって地域の振興を図るため嬬恋村運動公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 所在地 |
嬬恋村運動公園 | 嬬恋村大字大笹字吹上1番地の1外 |
(管理)
第3条 公園は、嬬恋村(以下「村」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用承認)
第4条 公園の施設を使用する者は、別に定める申請書により村長の承認を得なければならない。
2 村長は、前項の使用承認をするに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定による使用承認を得た者(以下「使用者」という。)は、当該使用承認を得た使用目的以外に運動公園を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
4 村長は、第1項の規定による使用承認をしたときは、使用承認書を交付する。
(広告物等の掲示)
第5条 村長は、施設に有効な活用及び適正な運営に支障のない範囲において、施設内に広告物等の掲示を許可することができる。
2 施設内に広告物等の掲示をしようとする者は、別に定める申請書により村長の許可を受けなければならない。
(使用承認の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の使用承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び公園その他附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用承認申請のときに納入し、特別な理由がない限り還付しない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、別表によるもののほか、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用条件の変更)
第9条 村長は、次の各号に該当すると認めたときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。
(2) 第4条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 災害その他の事故により、運動公園の使用ができなくなったとき。
(5) その他公園の使用に関し不適当と認める行為があると認められるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生ずることがあっても、村はその責めを負わない。
(公園の閉鎖)
第10条 公園の閉鎖は、11月15日から翌年4月15日までとする。
2 村長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、公園の使用に際しては、係員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園の施設、設備、備品等を毀損しないこと。
(2) 備品を公園外に持ち出さないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) 施設内を汚さないこと。
(5) 使用後は、清掃し、施設、設備、備品等を原状に復すること。
(原状回復)
第12条 使用者は、運動公園の使用を終了したときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、公園の使用中にその施設又は附属設備を毀損し、又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第14条 公園に所要の職員を置くことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、管理運営等に必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10―2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
公園使用料
| 区分 | |||||
利用時間帯 | 多目的グランド (サブグランド) | 陸上競技場 (芝生グランドを含む。) | 陸上競技場施設等 (トラック競技) | 野球場 | ||
(専用使用の場合) | (個人別の共同利用) | |||||
| 月 | 使用料 | 月 | 使用料 | 使用料 |
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早朝~8時 |
|
|
|
| 一般(1日)300円/人 高校生(1日)200円/人 中学生以下(1日)100円/人 | 5,000円 |
8時~12時 | 4月~8月 | 30,000円 | 4月~8月 | 50,000円 | 5,000円 | |
9月~11月 | 15,000円 | 9月~11月 | 30,000円 | |||
13時~17時 | 4月~8月 | 30,000円 | 4月~8月 | 50,000円 | 5,000円 | |
9月~11月 | 15,000円 | 9月~11月 | 30,000円 | |||
17時~19時 |
|
|
|
| 5,000円 | |
※料金徴収等営利を目的として使用するときは、上記料金の3倍とする。 ※村民が使用する場合は、上記料金を免除する。 ※芝生グランド及び多目的グランドの利用時間は、午前・午後とも3時間を超えて使用してはならない。 ※用具等の貸出しは、無料とする。 |