○嬬恋村総合グランド設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年5月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村総合グランド設置及び管理に関する条例(昭和54年嬬恋村条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、嬬恋村総合グランド(以下「グランド」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請等)

第2条 条例第4条による承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村総合グランド使用承認申請書(様式第1号)正副2部を嬬恋村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用を開始しようとする日の1か月前から5日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

3 グランドの使用の承認は、第1項により提出された申請書を確認し、承認書を申請者に交付することによって行うものとする。

(使用承認の取消し等)

第3条 条例第4条第2項及び前条第3項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに承認書を添えて教育長に申し出なければならない。

第4条 削除

第5条 削除

(遵守義務)

第6条 使用者は、責任者を定めてその責任を明らかにしておくとともに責任者の指示に従わなければならない。

2 使用責任者は、自らの責任において使用条件及び教育長の指定した職員の指示等を守らなければならない。

(職員の指示等)

第7条 教育長及び教育長の指定した職員は、承認した条件に違反したと認めたときは、使用者に対し必要な指示をし、又はグランドに入場しようとする者の入場を拒み、若しくは入場した者に対し退場を命ずることができる。

(特別設備)

第8条 使用者は、グランドに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第9条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の原状回復等)

第10条 使用者は、条例第6条の規定により使用施設を原状に回復した後に総合グランド使用日誌(様式第3号)に必要な事項を記載し、施設の鍵等と一緒に教育長又は教育長の指定する者に引き渡さなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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嬬恋村総合グランド設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年5月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年5月1日 教育委員会規則第3号
平成4年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月15日 教育委員会規則第3号
令和3年2月19日 教育委員会規則第2号