○嬬恋村総合グランド設置及び管理に関する条例

昭和54年6月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、総合グランドの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく体育及びレクリエーションの振興を図るため総合グランド(以下「グランド」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

嬬恋村総合グランド

嬬恋村大字芦生田字川原557番の1外

(管理)

第3条 グランドは、嬬恋村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 グランドを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認を得た者(以下「使用者」という。)は、当該承認を得た使用目的以外にグランドを使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び夜間照明代を減免することができる。

(1) 村民が利用する場合(夜間照明代は除く。)

(2) 村内の幼児・児童・生徒の育成に関する利用

(3) 村主催、村主管の行事のための利用

(4) 村長が特別の理由があると認めたとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、グランドの使用を終了したときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、グランドの使用中にその施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

単位

区分

陸上競技場

野球場

多目的広場

テニスコート

使用料(村外者)

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

照明

村内者

800円

1,600円

村外者

1,600円

3,200円

1時間当たりの料金 ※テニスコートは1面1時間当たり

嬬恋村総合グランド設置及び管理に関する条例

昭和54年6月26日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月26日 条例第11号
平成12年3月15日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第20号
平成18年3月10日 条例第14号
令和3年3月16日 条例第13号