○嬬恋郷土資料館設置及び管理に関する条例

昭和58年3月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、嬬恋郷土資料館の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鎌原遺跡に関する資料を中心に、考古、歴史、自然、文化等の資料を収集し、保管し、及び展示して教育的配慮のもとに住民の利用に供し、併せてこれらに関する調査研究及び事業を行うため、嬬恋郷土資料館(以下「資料館」という。)を嬬恋村大字鎌原494番地の2に設置する。

(管理者)

第3条 資料館の管理運営には、嬬恋村教育委員会が当たるものとする。ただし、必要によって一部を委嘱して運営することができる。

(管理の基本)

第4条 管理者は、資料館設置の目的を最も効果的に達成するよう必要な館長及び職員を配置し、常に善良な管理と運営に努めなければならない。

(嬬恋郷土資料館運営協議会)

第5条 村長は、資料館の円滑な運営を図るため、嬬恋郷土資料館運営協議会を置くことができる。

(観覧料)

第6条 観覧料は別表のとおりとし、観覧の際に徴収する。ただし、教職員の引率する村内小・中学校の児童・生徒の団体については、観覧料を徴収しない。

2 特別展覧会等のため、嬬恋村教育委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず特別観覧料を徴収することができる。

3 特別観覧料の額は、その都度掲示する。

(減免)

第7条 観覧料は、嬬恋村教育委員会が必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

一般

小中学校の児童・生徒

個人

団体

(30人以上)

個人

団体

(30人以上)

観覧車

300円

240円

150円

120円

嬬恋郷土資料館設置及び管理に関する条例

昭和58年3月9日 条例第8号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月9日 条例第8号
平成6年3月18日 条例第4号
平成20年6月18日 条例第20号
平成23年12月12日 条例第22号