○嬬恋村公民館設置及び管理に関する条例

昭和53年6月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、嬬恋村公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づく公民館を別表のとおり設置する。

(管理者)

第3条 公民館の管理は、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 公民館に館長、分館長、主事その他必要な職員を置く。

2 公民館の職員は、教育委員会が任命する。

(使用申請)

第5条 公民館を使用しようとする者は、文書をもって管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の使用許可を受けた者は、別に定める使用料を嬬恋村会計管理者に納入しなければならない。

2 使用許可後やむを得ない事由が生じた場合、管理者は、使用許可を取り消すことができる。

3 次の各号に掲げる者については、使用料を免除することができる。

(1) 嬬恋村内の社会教育関係団体及びその他公の団体

(2) 社会教育の目的をもって公民館を使用する個人

(3) その他教育委員会が使用料の免除を必要と認める者

(監督処分)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用許可を取り消し、公民館から退去を命ずることができる。

(1) この条例及び規則に違反した場合

(2) 施設の保全を阻害するおそれのある場合

(3) 喧噪けんそうな行為を行った場合

(損害賠償)

第8条 使用者が施設又は設備を損傷した場合は、管理者は、使用者立合いの上損害額を査定し、これを弁償させるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嬬恋村公民館条例(昭和32年嬬恋村条例第17号)は、廃止する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1)から(4)まで 

(5) 第7条の規定による改正前の嬬恋村公民館設置及び管理に関する条例第7条の規定

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公民館の名称

所在地

嬬恋村立東部公民館

嬬恋村大字三原691番地

〃   田代公民館

〃    田代418番地ノ3

〃   鎌原公民館

〃    鎌原398番地

〃   大前公民館

〃    大前336番地

〃   大笹公民館

〃    大笹1720番地ノ1

嬬恋村公民館設置及び管理に関する条例

昭和53年6月29日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年6月29日 条例第26号
平成12年3月15日 条例第8号
平成19年3月12日 条例第5号
平成25年3月12日 条例第22号