○嬬恋村社会教育指導員設置に関する規則
平成5年12月9日
教育委員会規則第1号
嬬恋村社会教育指導員設置に関する規則(昭和47年6月26日施行)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、嬬恋村社会教育指導員(以下「指導員」という)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから嬬恋村教育委員会(以下「委員会」という。)が、これを任命する。
(1) 社会教育主事講習を修了した者
(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあった者
(3) 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(4) そのほか教育長が認める者
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成指導及び助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。
(解任)
第6条 委員会は、自己の都合により解任を申し出た場合、指導員としてふさわしくない行為のあった場合その他委員会がその職務を行うのに適当でないと認められるに至ったときは、第3条に規定する期間内でも職務を免ずることができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成5年12月10日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。