○嬬恋村立小学校及び中学校評議員設置要綱

平成15年1月23日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 学校運営について、地域住民、保護者及び有識者等から広く意見を聞き、学校と地域社会が連携することにより、開かれた学校づくり、魅力ある学校づくりを推進するため、嬬恋村立小学校及び中学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。

(構成)

第2条 評議員は、地域住民、保護者及び有識者等の中から5人前後を校長が委嘱する。

(任期)

第3条 評議員の任期は、1年とする。

2 特別の事情がある場合は、任期満了を待たず、当該評議員を解任することができる。

3 欠員が生じた場合は、第2条の規定により新たに評議員を選出することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第4条 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施並びに学校と地域社会の連携の進め方など校長の行う学校運営に関して意見を述べることができる。

(評議員会)

第5条 校長は、評議員からなる評議員会を年1回以上開催する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、校長が定めるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

嬬恋村立小学校及び中学校評議員設置要綱

平成15年1月23日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年1月23日 教育委員会告示第1号
平成27年3月26日 教育委員会告示第2号