○嬬恋村奨学資金予約学生採用規則
昭和38年4月16日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、嬬恋村奨学資金貸与条例(昭和38年嬬恋村条例第59号。以下「貸与条例」という。)第1条の目的に基づき、次年度高等学校に進学を希望する者のうち学業成績、人物、健康いずれも極めて優秀であるが、経済的事情のため奨学生に採用される見込みがなければ高等学校の進学を断念しなければならないと認められる者に対し、中学校卒業前において奨学生として採用する予約をすることを目的とする。
(出願の条件)
第2条 出願者は、貸与条例第3条第1号、第2号及び第4号に該当する者で、奨学金があれば高等学校課程の修業を全うできる見込みが確実であり、かつ、次の各号の条件を備えている者でなければならない。
(1) 嬬恋村に居住する者で中学校3年に在学し、次年度4月に高等学校へ進学を志望する者
(2) 中学校第2学年及び第3学年(出願時まで)に在学中の者で、学業成績が特に優秀であること。
(3) 本人の向学心が旺盛で、かつ、意志が強固で責任感が強く、保護者が教育に強い熱意と深い理解とを持っていること。
(4) 身体強健で修学に堪える見込みが確実であること。
(5) 経済的事情のため奨学金の貸与がなければ高等学校への進学は不可能と認められる者であること。
(推薦に関する手続等)
第3条 出願には、中学校長の推薦を必要とする。
3 1校に1名以上の出願がある場合には、中学校長は、推薦順位を付するものとする。
4 申請の推薦期日は、10月1日から10月末日までとする。
(採用人員)
第4条 採用人員は、次年度奨学生採用予定者の2分の1以内とする。
(選考等)
第5条 選考及び予約採用者の発表は、次のとおりとする。
(1) 予約奨学生の選考は、奨学生選考基準(普通奨学生)による。
(2) 教育委員会は、第3条により申請があったときは、運営委員会の意見を聞き、その採用、不採用を決定して本人及び中学校長に通知する。なお、本人の進学志望高等学校へは、入学の日から10日以内にこの旨を通知する。
(取消し)
第6条 予約採用者が高等学校へ入学できなかった場合は、これを取り消す。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第13―2号)
この規則は、公布の日から施行する。