○嬬恋村奨学資金貸与条例

昭和38年4月16日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、本村に居住する優秀な生徒であって母子世帯等経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、もって教育の機会均等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例により学資の貸与を受ける者を「奨学生」といい、その貸与する学資を「奨学金」という。

2 奨学生は、普通奨学生と予約奨学生とに分けるものとする。

(貸与の資格)

第3条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 品行方正、身体健全、学術優秀であって志操堅実な者

(2) 本村に居住する者又はその子女

(3) 高等学校及び大学又はこれと同程度の学校に在学中の者

(4) 資力がなくて修学困難な者

(5) 他の育英又は奨学等の施設により学資の給与又は貸与を受けていない者

(6) 予約奨学生にあっては、更にその採用規定に該当する者

(貸与の手続)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与願(様式第1号)及び奨学生学業成績人物考査書(様式第2号)に戸籍謄本を添えて嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の貸与願、第9条の誓約書及び第13条の借用証には、監護を行う者のほか、当村内において独立の生計を営む者1名が連帯保証人として連署しなければならない。

3 保証人の変更を必要とする場合は、教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。

4 教育委員会は、保証人が適当でないと認めるときは、これを変更させることができる。

第5条 奨学金貸与願の提出期日は、次のとおりとする。

(1) 普通奨学生にあっては、当該年度の4月1日から4月末日まで

(2) 予約奨学生にあっては、前年度の10月1日から10月末日まで

(貸与の決定通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による願い出のあったときは、嬬恋村奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞き、その採用、不採用を決定して本人に通知しなければならない。

(奨学資金運営委員会)

第7条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、村議会議員、教育委員、民生委員及び学識経験者の中から教育委員会がこれを委嘱する。

3 委員の任期は、2か年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(貸与額)

第8条 奨学資金の貸与額は、月額高校生3万円以内、大学生5万円以内とし、無利子とする。

2 奨学金は、1年分を2期に分けて各々その期の最初の月に交付する。

(誓約書の提出)

第9条 奨学生に採用された者は、次の期間内に誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 普通奨学生は、採用通知を受けた日から10日まで

(2) 予約奨学生は、高等学校へ入学した日から10日まで

(貸与の停止)

第10条 奨学生は、休学、転学又は退学しようとするときは、理由を具してあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 奨学生が休学したときは、その期間中奨学金の貸与を停止する。

(貸与の廃止)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止する。

(1) 在学中の学校を退学したとき。

(2) 学業又は操行不良となったとき。

(3) 疾病その他の事由によって成業見込みなしと認めたとき。

(4) 不都合の所為があったとき。

(5) 資力の状況その他によりその必要なしと認めたとき。

(異動等の届出)

第12条 奨学生は、次の事項については、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 退学、転学又は休学したとき。

(2) 1か月以上欠席するとき。

(3) 住所の変更

(4) 身分の異動

(5) 卒業後の職業及び住所

(6) 毎学年末の学業成績書

(7) 休学中の者の復校

(8) その他教育委員会から報告を求められた事項

2 前項第1号及び第7号の場合は、当該校長の証明書を添えなければならない。

3 奨学生が病気その他の事故のため届出ができないときは、保証人が代わって届け出なければならない。

(借用書の提出)

第13条 奨学生は、卒業又はその他の事由により奨学金の貸与が完了又は廃止となった場合は、保証人の連署をもって奨学金借用証(様式第4号)を提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第14条 奨学金は、奨学生が卒業した月又は奨学金の貸与を廃止した月から6か月後、返還期間を6か年と定めて、年額を4期に分けて返還しなければならない。ただし、奨学金は、繰上返還、分割返還をすることができる。この場合、教育委員会に届け出てあらかじめその承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、更に奨学生となったとき、又は他の育英若しくは奨学等の施設により学資の給与若しくは貸与を受けるようになったときは、これを延期することができる。

3 奨学生が大学その他更に上級の学校に入学したときは、その返還を卒業するまで延期することができる。この場合、奨学金返還延期願に在学証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(保証人の責務等)

第15条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又はその他の事由により奨学金を返還することができないときは、保証人がその責を負うものとする。

2 奨学生が死亡したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項の場合において教育委員会は、委員会の意見を聞き、その返還すべき金額の一部若しくは全部の返還を免除又は延期することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に必要な細則は、教育委員会がこれを定める。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

様式 略

嬬恋村奨学資金貸与条例

昭和38年4月16日 条例第59号

(平成3年4月1日施行)