○嬬恋村立学校給食センター管理規則

昭和47年10月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、嬬恋村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、条例第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(所長)

第3条 給食センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、事務職員をもって充てる。

(職員等)

第4条 給食センターに所長のほか、次の表の左欄の職員等を置く。

職員等

職務

事務職員

庶務、会計事務等

栄養士

栄養指導、管理等

調理員

調理及び清掃等

運転手

自動車の運転及び清掃等

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、主として同項の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(事務の処理等)

第5条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

嬬恋村立学校給食センター管理規則

昭和47年10月28日 規則第4号

(平成7年7月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月28日 規則第4号
平成7年7月24日 規則第11号