○嬬恋村立学校給食センター管理規則
昭和47年10月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、嬬恋村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(所長)
第3条 給食センターに所長を置く。
2 所長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長は、事務職員をもって充てる。
(職員等)
第4条 給食センターに所長のほか、次の表の左欄の職員等を置く。
職員等 | 職務 |
事務職員 | 庶務、会計事務等 |
栄養士 | 栄養指導、管理等 |
調理員 | 調理及び清掃等 |
運転手 | 自動車の運転及び清掃等 |
(事務の処理等)
第5条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。