○嬬恋村立幼稚園園則

昭和48年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 嬬恋村立幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3章の規定に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の健全な発達を助長することを目的とする。

(名称)

第2条 嬬恋村立幼稚園は、東部幼稚園及び西部幼稚園(以下「幼稚園」という。)と称する。

(位置)

第3条 幼稚園は、嬬恋村大字鎌原1339番地及び嬬恋村大字大笹176番地の1に置く。

(入園資格)

第4条 幼稚園に入園できる者は、幼稚園所在の嬬恋村立小学校の通学区域内に住所を有し、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(収容定員)

第5条 幼稚園の収容定員は、東部幼稚園180名及び西部幼稚園180名とし、原則として年齢別に編成する。

(教育課程)

第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に基づいてこれを編成する。

(教育日時数)

第7条 教育日時数は、週5日20時間とする。

(学年)

第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第9条 学期を次のように定める。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第10条 休業日を次のとおり定める。

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に定めるところによる。

(教職員組織)

第11条 教職員組織を次のとおり定める。

(1) 園長 1名

(2) 主任教諭 1名

(3) 教諭又は助教諭 各学級に1名

(4) 園医 1名

(5) 園歯科医 1名

(6) 園薬剤師 1名

(入園)

第12条 入園の時期は、毎学年の始めとする。ただし、特別な事情がある場合は、随時入園を許可することができる。

第13条 幼児を入園させようとする者は、所定の入園願書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(休園・退園)

第14条 幼児を休園・退園させようとする者は、その理由を付して願い出、園長の許可を受けなければならない。

(修了)

第15条 所定の教育課程を終了したものには、修了証書を授与する。

(保育料)

第16条 保育料は、嬬恋村立幼稚園設置に関する条例(昭和40年嬬恋村条例第1号)第4条及び第5条の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の実施に関し必要な事項は、園長が定める。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村立幼稚園園則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

嬬恋村立幼稚園園則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和52年2月7日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年1月23日 教育委員会規則第2号
平成19年11月28日 教育委員会規則第4号
平成26年1月24日 教育委員会規則第1号
平成30年4月18日 教育委員会規則第1号