○嬬恋村立幼稚園管理規則

昭和40年1月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、嬬恋村立幼稚園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会 嬬恋村教育委員会をいう。

(2) 園 嬬恋村立幼稚園をいう。

(3) 職員 園長、幼稚園教諭及び幼稚園助教諭をいう。

(4) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。

(5) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。

(6) 規則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。

(主任教諭)

第3条 園に主任教諭を置く。

2 主任教諭は、教諭のうちから教育委員会が任命する。

3 主任教諭は、園長を補佐して園務を整理し、園長に事故があるとき又は不在のときは、園長があらかじめ指定する職務を代行する。

(組織編制等の報告)

第4条 園長は、園の組織編制等園経営の概要を様式第1号により、毎年5月末日までに教育委員会に報告するものとする。

第5条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、園長は、このことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

第6条 令第29条の規定による休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始め休業日 4月1日から4月9日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月23日まで

(3) 群馬県民の日 10月28日

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月19日まで

(5) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

2 園長は、職員の研修のために必要な場合、年1日以内において教育委員会の許可を得て休業することができる。

3 第1項に規定する休業日を特別な事情により授業日とする場合、園長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(臨時休業の報告)

第7条 規則第77条の規定により、園が臨時休業を行った場合の報告は、次の事項を記載するものとする。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(振替休業の許可)

第8条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由のあるときは、教育委員会の許可を得て、規則第61条の規定により休業日を振り替えることができる。

2 前項の振替授業を実施する場合には、園長は、次の事項を具して実施7日前までに教育委員会に願い出るものとする。

(1) 実施の期日

(2) 事由

(3) 実施の内容

(4) その他参考となる事項

(教育課程)

第9条 園長は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に基づいて教育課程を編制しなければならない。

2 園長は、その年度に実施する教育課程の大要を第4条に規定する園経営要覧により教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第10条 修学旅行の実施は年1回とし、全行程を午前8時から午後5時までの間に完了するものとする。

2 幼児の参加率は90パーセント以上とし、引率者の数は幼児30名に対し1名ないし2名とする。

3 修学旅行を実施する場合は、様式第2号により7日前までに教育委員会に届け出るものとする。

(園の施設以外の施設の利用)

第11条 園において教育上の必要により園以外の施設を利用する場合には、園長は、様式第3号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 前項の場合、その所要時間が、6時間を超えてはならない。

(図書及びその他の教材)

第12条 園において、学級の全員に教材として継続的に図書又は学習帳等を使用させる場合には、園長は、様式第4号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(出席簿)

第13条 園長は、幼児の出席簿を様式第5号により作成する。

(異動の措置)

第14条 園長は、幼児が異動する場合は、様式第6号によって教育委員会に報告しなければならない。

(終了)

第15条 修了式の期日は、3月20日とする。ただし、この日が休業日の場合は、その前日とする。

2 修了証書は、様式第7号とする。

(職員の旅行)

第16条 職員の公務による旅行は、園長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 園長の引き続き3日以上にわたる管外旅行

(2) 園長の宿泊を要する県外旅行

(3) 園長以外の職員の引き続き7日以上にわたる旅行

(4) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した旅行

(職員の休暇)

第17条 職員の休暇は、園長が承認する。ただし、次の各号に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 産前産後の特別休暇

(2) 公務傷病による休暇

(3) 結核性疾病による休暇

(4) 前3号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で、引き続き7日以上にわたる休暇

(職務専念義務の免除)

第18条 職員の職務に専念する義務の免除は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第37号)を準用する。

(書類の副申)

第19条 園長以外の職員が教育委員会に提出する書類には、園長が副申し、進達しなければならない。

(事故の報告)

第20条 園長は、職員又は幼児に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示したところに従い、その状況を報告しなければならない。

(施設等の管理)

第21条 園長は、園の施設及び設備等を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、園の定めるところにより、園の施設及び設備等の維持管理に当たるものとする。

(台帳)

第22条 園長は、園の施設及び設備等の管理に関し必要な台帳等を整理し、常に現状を掌握しておかなければならない。

(毀損又は亡失の報告)

第23条 園長は、園の施設又は設備が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

(園教育以外の施設使用)

第24条 園長は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第1条から第3条までその他の法令、条例等の定めるほかに、次の規定に基づいて園の施設を社会教育その他の公共のために利用させることができる。

(1) 園施設の完全確保をさせること。

(2) 所定の場所以外において火気を使用させないこと。

(3) 紛失物、破損物に対しては、これを補償させること。

2 園長は、園の施設を他の利用に供したときは、その旨を教育委員会に報告するものとする。

(日直)

第25条 園の日直には、職員が当たり、その服務については、園長が定める。

(表簿)

第26条 園においては、次の表簿を備えなければならない。

(1) 園沿革誌

(2) 修了証書授与台帳

(3) 施設、設備等の各種台帳

(4) 園経営要覧

(5) 園管理に関する各種日誌

(6) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿

(7) 統計表綴

(8) 園訪問の記録

(9) 経費の予算、決算についての帳簿及び伺書

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号は10年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会で定める。

(表簿の処理)

第27条 園長は、園が廃止又は閉鎖された場合には、前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、昭和40年2月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

嬬恋村立幼稚園管理規則

昭和40年1月26日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年1月26日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月7日 教育委員会規則第3号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年11月9日 教育委員会規則第3号
平成14年1月23日 教育委員会規則第1号
平成18年2月27日 教育委員会規則第2号