○嬬恋村特別支援教育学校就学児童生徒援助条例
昭和40年6月16日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む。)その他心身に故障のある者の完全就学の目的達成を図り、教育を受ける機会を実質的に与えることを目的とする。
(就学援助金の支給)
第2条 特別支援学校に就学する児童・生徒に対して、予算の範囲内において就学援助金を支給する。
(支給の範囲)
第3条 前条に規定する就学援助金の支給は、嬬恋村に住所を有する児童・生徒が特別支援学校小学部、中学部及び高等部に在学する者の保護者又は当該本人に限る。
(支給金額)
第4条 就学援助金は、前条に規定する児童・生徒1人につき月額3,000円以内とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。