○嬬恋村立小学校及び中学校施設の使用に関する条例

昭和29年5月21日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の理念に基づいて教育の中立性を堅持し、学校の安全を確保することを目的として、学校施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、公立小学校及び中学校の物的施設としての校舎、校地、校庭及び校教具等をいう。

(使用許可の申請等)

第3条 何人も学校施設を使用しようとするときは、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。

2 前項の場合、責任者は、使用目的、期日、時間、集会人員その他必要な事項を記載した文書をもって許可の申請をするものとする。

3 教育委員会は、学校施設使用の許可申請があったときは、当該学校の長の意見を聞いて、教育上支障がないと認められるとき及び次条各号に該当しない場合のみ使用を許可することができる。

4 教育委員会は、学校施設の使用許可を与えたときは、随時その使用状況を監視し、違反の事実のあった場合は、直ちに使用中止を命ずることができる。

(使用禁止事項)

第4条 教育委員会は、法律又は法律に基づく命令、規則の規定によって使用される場合を除いて、学校施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を禁止するものとする。

(1) 専ら利益を目的とする事業活動を行うこと。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支持すること。

(学校長への委任)

第5条 第3条の規定による学校施設の使用が一時的かつ単純である場合には、教育委員会は、同条第3項に関する権限を学校の長に委任することができる。

(使用料の徴収)

第6条 教育委員会及び学校は、学校施設の使用を許可したときは、一定の基準によって使用料を徴収することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が、学校の長と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村立小学校及び中学校施設の使用に関する条例

昭和29年5月21日 条例第65号

(昭和29年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年5月21日 条例第65号