○嬬恋村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年3月31日

教育委員会規程第9号

(基準)

第1条 嬬恋村立小学校及び中学校の児童及び生徒の修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 原則として各学年日帰り2回とする。ただし、第6学年においては、1泊2日の旅行1回を行うことができる。

 児童の参加率は、在席の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 第1学年及び第2学年は、日帰り2回とする。

 第3学年は、日帰り1回及び2泊3日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者数は、管理職及び養護教諭のほかにおおむね学級に対し、1名ないし2名の比率とする。

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、様式第1号により嬬恋村教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、様式第2号により届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。

この規程は、昭和33年3月31日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この規程は、平成21年4月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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嬬恋村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年3月31日 教育委員会規程第9号

(平成21年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年3月31日 教育委員会規程第9号
平成21年4月23日 教育委員会訓令第3号