○嬬恋村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
昭和33年3月31日
教育委員会規程第9号
(基準)
第1条 嬬恋村立小学校及び中学校の児童及び生徒の修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 原則として各学年日帰り2回とする。ただし、第6学年においては、1泊2日の旅行1回を行うことができる。
イ 児童の参加率は、在席の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 第1学年及び第2学年は、日帰り2回とする。
イ 第3学年は、日帰り1回及び2泊3日以内の旅行1回とする。
ウ 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(引率者)
第2条 修学旅行の引率指導者数は、管理職及び養護教諭のほかにおおむね学級に対し、1名ないし2名の比率とする。
2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。
附則
この規程は、昭和33年3月31日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この規程は、平成21年4月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。