○嬬恋村立学校の通学区域に関する規則
平成4年3月6日
教育委員会規則第3号
(定義)
第1条 この規則において学校とは、小学校、中学校及び幼稚園とする。
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 幼稚園の通園区域は、別表第2のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 就学又は入園(以下「就学」という。)すべき学校の指定は、前条の通学区域における住所によって行うものとする。
(転学)
第4条 児童、生徒又は幼児が、就学した後に他の通学区域に住所を移したときは、当該通学区域の属する学校に転学するものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1東部小学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
東部小学校 | 嬬恋村大字西窪、門貝、三原、鎌原、芦生田、袋倉、今井、干俣(万座) |
西部小学校 | 嬬恋村大字田代、鹿沢地区、干俣、大笹、大前、鎌原(別荘地一部) |
嬬恋中学校 | 嬬恋村全域 |
別表第2(第2条関係)
幼稚園名 | 通園区域 |
東部幼稚園 | 嬬恋村大字西窪、門貝、三原、鎌原、芦生田、袋倉、今井、干俣(万座) |
西部幼稚園 | 嬬恋村大字田代、鹿沢地区、干俣、大笹、大前、鎌原(別荘地一部) |