○嬬恋村学校教職員安全衛生管理規程

平成15年3月17日

教育委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条)

第3章 教職員の就業に当たっての措置(第5条・第6条)

第4章 健康管理(第7条―第14条)

第5章 感染症に対する措置(第15条・第16条)

第6章 健康の保持及び増進(第17条・第18条)

第7章 雑則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「衛生法」という。)に基づき、教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で嬬恋村立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)に常時勤務する教職員をいう。以下同じ。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(事業者等の責務)

第2条 事業者(嬬恋村教育委員会をいう。以下同じ。)及び所属長(各学校の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進しなければならない。

第3条 教職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生推進者等が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生推進者)

第4条 嬬恋村立の各学校に衛生法第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、教職員の中から所属長が選任する。

3 衛生推進者は、衛生法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。

第3章 教職員の就業に当たっての措置

(職場教育)

第5条 所属長は、採用された教職員が配属されたとき又は教職員の職務内容の変更があったときは、遅滞なく当該教職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、所属長は、随時、教職員に対し安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(衛生推進者等の教育)

第6条 衛生推進者その他公務災害防止のための職務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断)

第7条 事業者は、教職員の健康を確保するため、保健法第15条第1項の規定に基づき健康診断を実施しなければならない。

2 健康診断は、定期健康診断及び特殊健康診断とする。

3 定期健康診断は、毎年1回実施する。

4 健康診断の実施については、保健法及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に基づいて行う。

(受診義務)

第8条 教職員は、次に掲げる者を除き指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

(1) 休職中の者

(2) 引き続き30日を超える休業を要する疾病により現に休業中の者

(3) 妊娠中の者

(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者

(5) その他やむを得ない事情がある者で、事前に所属長の承認を受けた者

2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出しなければならない。

3 所属長は、教職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるように配慮しなければならない。

(結果の通知)

第9条 事業者は、健康診断の実施結果を所属長及び当該教職員に通知するものとする。

(職員健康診断票)

第10条 衛生推進者は、健康診断の結果に基づき、職員健康診断票(吾妻教育事務所指定様式)を作成し、教職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。

(指導区分の決定等)

第11条 事業者は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を当該医師に提示し、別表に掲げる指導区分欄の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

(事後措置)

第12条 事業者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた教職員については、その指導区分に応じ、別表に掲げる事後措置の基準欄の基準に従い適切な事後措置を取るとともに、当該教職員及び当該教職員の所属長にその事後措置の内容を通知するものとする。

2 事業者は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染病疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者である教職員のうち、他の教職員及び児童生徒等に感染するおそれが高いと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

3 所属長は、第1項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。

4 教職員は、第1項の規定による通知を受けたときは、その措置に従わなければならない。

(出勤の手続)

第13条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(別記様式)に医師の診断の診断書を添えて所属長を経由して事業者に提出し、その承認を受けなければならない。

(復職者等の状況報告)

第14条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると事業者が認めるものについては、事業者が必要あると認めた場合は、事業者が指定する期間ごとに状況報告書を作成し、速やかに事業者に提出しなければならない。

第5章 感染症に対する措置

(感染症の届出)

第15条 教職員は、教職員又は教職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及びその擬似症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに所属長を経由して事業者に届出しなければならない。

(予防の措置)

第16条 事業者は、前条の届出があったときは、直ちに保健福祉事務所等と連絡をとり、防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6章 健康の保持及び増進

(健康教育等)

第17条 事業者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 教職員は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(体育活動等についての便宜供与等)

第18条 事業者は、前条第1項に定めるもののほか、教職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(守秘義務)

第19条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第20条 臨時的任用教職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、教職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年7月5日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

正常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

画像

嬬恋村学校教職員安全衛生管理規程

平成15年3月17日 教育委員会訓令第2号

(平成21年7月5日施行)