○嬬恋村学校教職員等に対する住宅貸付条例

昭和32年2月16日

条例第81号

(設置)

第1条 次に掲げる建物は、嬬恋村学校教職員住宅(以下「住宅」という。)とし、嬬恋村学校教職員に限り貸し付ける。なお、小中学校生徒にして通学困難で保護者から申出がある場合は、教育委員会において協議し、代表責任者を定め、貸し付けることもできるものとする。

設置場所

名称

嬬恋村大字鎌原1335番地1

東部教員住宅

(使用手続)

第2条 住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は、教職員住宅借用願(様式第1号)及び請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第3条 住宅の貸付期間は3年とし、更に継続して使用する場合は、前条に準ずる手続をしなければならない。

2 前項の貸付期間中であっても身分を失った場合は、直ちに住宅の返還をしなければならない。

(返還手続)

第4条 住宅を返還する場合は、教職員住宅退舎届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、村長が定めた使用料を納付しなければならない。

第6条 使用料は、村長の発する納入通知書により毎月納付しなければならない。

(附属物の造作等)

第7条 住宅に附属する造作又は外部の設営及び修繕は、教育長の承認を得なければならない。

(使用者負担の費用)

第8条 次に掲げる負担は、使用者が直接支払をするものとする。

(1) 電灯料

(2) 水道使用料

(3) 障子及びフスマの張り替え並びにガラスのはめ替え

(4) 汚物の処理及び清掃に要する費用

(貸付け又は返還)

第9条 住宅の貸付け又は返還は、教育長及び学校長の立会いの上で行うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年2月1日から適用する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

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嬬恋村学校教職員等に対する住宅貸付条例

昭和32年2月16日 条例第81号

(平成28年3月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年2月16日 条例第81号
昭和33年3月12日 条例第3号
昭和37年3月10日 条例第13号
昭和53年3月11日 条例第7号
平成7年3月15日 条例第10号
平成28年3月2日 条例第2号