○嬬恋村教育委員会事務局職員等諸給与条例
昭和30年5月25日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務部局に勤務する職員(派遣、臨時又は非常勤の職員を除く。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)及び学校以外の教育機関の職員に支給する給料その他の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)を準用する。
(諸手当)
第3条 諸手当の支給は、嬬恋村職員の規程を準用する。
(旅費)
第4条 旅費の支給は、嬬恋村旅費支給条例(平成8年嬬恋村条例第5号)を準用する。
(支給方法)
第5条 給料その他の給与の支給方法は、嬬恋村職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。