○嬬恋村教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和63年4月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、嬬恋村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

学校教育係

施設係

社会教育係

文化スポーツ振興係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 事務局及び学校、幼稚園、給食センターその他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(3) 県費負担教職員の給与及び人事記録に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び支出命令に関すること。

(5) 教育委員会規則の制定又は廃止に関すること。

(6) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(7) 教育の調査及び統計に関すること。

(8) 教育委員会の所掌に係る総合計画に関すること。

(9) 叙位及び叙勲並びに教育表彰に関すること。

(10) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局内部の連絡調整に関すること。

(11) 公文書の保管その他文書の収受発送に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) 教育行政の相談に関すること。

(14) 学校、幼稚園の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

(16) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(17) 学習内容の評価に関すること。

(18) スクールバス運営に関すること。

(19) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(20) 教職員並びに児童生徒及び幼児の保健衛生に関すること。

(21) 児童生徒及び幼児の就学に関すること。

(22) 児童生徒及び幼児の安全に関すること。

(23) 学校給食に関すること。

(24) 教育研究所に関すること。

(25) その他学校教育に関すること。

施設係

(1) 学校、幼稚園等の施設及び設備の整備に関すること。

(2) 学校施設台帳の作成及び保管に関すること。

(3) 教育財産管理に関すること。

(4) 公民館その他の社会教育機関の施設及び設備の整備に関すること。

(5) 社会体育施設及び設備の整備に関すること。

(6) その他学校施設、社会教育施設、社会体育施設に関すること。

社会教育係

(1) 公民館その他社会教育機関の管理運営に関すること。

(2) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(3) 講座の開設及び討論会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行・配付に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 人権教育に関すること。

(10) 芸術、文化の普及振興に関すること。

(11) 青少年の健全育成に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

文化スポーツ振興係

(1) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ少年団に関すること。

(4) 社会体育関係団体の育成に関すること。

(5) 学校開放事業に関すること。

(6) 各種体育大会に関すること。

(7) 体育、スポーツの普及振興に関すること。

(8) 文化財専門委員に関すること。

(9) 文化財保護に関すること。

(10) 郷土資料館の管理運営に関すること。

(11) その他社会体育、文化財に関すること。

2 臨時又は特別な事務の分掌は、教育長が定める。

(事務局長及び係長)

第4条 事務局に事務局長を置き、係に係長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け係員を指導し、係の事務をつかさどる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会事務局の組織に関する規則の規程は、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

嬬恋村教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和63年4月12日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月12日 教育委員会規則第1号
平成7年7月18日 教育委員会規則第2号
平成14年4月12日 教育委員会規則第4号
平成23年8月25日 教育委員会規則第2号
平成27年2月25日 教育委員会規則第5号