○嬬恋村教育委員会傍聴人規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第2号
(傍聴の手続)
第1条 嬬恋村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴ができない者)
第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長が不適当と認める者
(傍聴の制限等)
第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の禁止事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長から指示があったときは、これに従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。