○嬬恋村教育委員会会議規則

平成13年12月20日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 教育長職務代理者の選任方法(第5条)

第3章 議事日程(第6条―第8条)

第4章 会議(第9条―第18条)

第5章 会議録(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集するものとする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに、これを招集する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき主な事件をあらかじめ各委員に通知してこれを行う。

第4条 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第2章 教育長職務代理者の選任方法

(教育長職務代理者の指名)

第5条 法第13条第2項に定める委員は、教育委員の中から教育長が指名するものとする。

第3章 議事日程

(議事日程の作成)

第6条 教育長は、会議の日時、会議に付議すべき事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に告知しなければならない。

(議事日程の変更)

第7条 教育長が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会)

第8条 議事日程に記載した事件について議事が終わらない場合でも、教育長が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って、延会することができる。

第4章 会議

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序により行う。

(1) 開会

(2) 行事日程

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

2 開会及び閉会は、教育長がこれを行う。

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第11条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認める者1人を指名して発言させるものとする。

第12条 発言は、議題外にわたることはできない。

2 教育長は、発言が議題外にわたると認めるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。

(採択)

第13条 出席委員は、採決の数に加わらなければならない。

第14条 教育長は、各委員の論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長が採決を宣告したときは、委員は議題について発言することはできない。

第15条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議に諮って採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第17条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(その他必要な事項)

第18条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第5章 会議録

第19条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の作成及び署名)

第20条 会議録は、教育長の推薦する職員にこれを作成させる。

2 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名するものとする。

(記載事項)

第21条 会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議に出席した者の職名及び氏名

(4) 教育長等の報告の大要

(5) 議題及び議事の大要

(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の嬬恋村教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の嬬恋村教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会会議規則の規定は、平成27年7月1日から適用する。

嬬恋村教育委員会会議規則

平成13年12月20日 教育委員会規則第1号

(平成27年10月21日施行)