○嬬恋村振興開発基金条例

昭和48年6月25日

条例第20号

(設置)

第1条 村の振興開発を促進するため、嬬恋村振興開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 地域振興事業

(2) 共同霊園事業

(3) ふるさと創生に係る事業

(4) ふるさと農村活性化対策事業

(5) 公共施設等整備事業

(6) 後継者対策事業

(7) 国営嬬恋開拓建設事業に係る未処理用地の処理事業

(8) 嬬恋自然休養村施設管理事業

(9) 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の取得

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 嬬恋村共同霊園基金条例(昭和60年嬬恋村条例第5号)

(2) 嬬恋村ふるさと創生基金条例(平成元年嬬恋村条例第4号)

(3) 嬬恋村ふるさと農村活性化対策基金条例(平成5年嬬恋村条例第19号)

(4) 嬬恋村公共施設整備準備基金条例(平成7年嬬恋村条例第3号)

(5) 嬬恋村後継者対策基金条例(平成8年嬬恋村条例第19号)

(6) 嬬恋村国営嬬恋開拓建設事業未処理用地の処理費用に伴う基金条例(平成14年嬬恋村条例第9号)

3 この条例施行日前の前項各号に掲げる条例に基づき積立てられていた積立金に属する現金は、この条例に基づく基金に繰入れるものとする。

(平成18年条例第48号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 嬬恋村土地開発基金条例(昭和48年嬬恋村条例第19号)は、廃止する。

3 この条例施行日前の前項に掲げる条例に基づき積立てられていた積立金に属する現金は、この条例に基づく基金に繰入れるものとする。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

嬬恋村振興開発基金条例

昭和48年6月25日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年6月25日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第8号
平成9年9月24日 条例第22号
平成18年3月10日 条例第17号
平成18年9月11日 条例第48号
平成28年3月7日 条例第4号