○嬬恋村国民健康保険基金条例

昭和39年6月29日

条例第18号

(設置)

第1条 国民健康保険特別会計財政の健全な運営を期するため、この条例の定めるところにより嬬恋村国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度国民健康保険特別会計剰余金の全部又は一部及び基金から生ずる収入をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増高等により国民健康保険財政の運営に著しく支障を生じたとき。

(2) 保健施設を行うとき。

(3) その他特別の理由により会計年度内の歳入歳出に著しく不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前嬬恋村国民健康保険準備金積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

嬬恋村国民健康保険基金条例

昭和39年6月29日 条例第18号

(昭和39年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第18号